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資格審査委員会の不当な判断で漁業組合の正組合員の資格を準組合員にすると通達されました。正組合員の資格である年間150日以…

資格審査委員会の不当な判断で漁業組合の正組合員の資格を準組合員にすると通達されました。正組合員の資格である年間150日以上の漁業を営んでいる証拠として漁業日報を提出して抗議しましたが認められません。今後資格保全をするにはどの様にすれば良いでしょうか?事例が少なく困っています。アドバイスよろしくお願いします。

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    組合の資格審査でどんな判断だったのかに因ります。 単純に年間150日の操業日数だけで正准が決まる訳ではないので、不当かどうかわかりません。 普通に違反なく、水揚げも多く、組合経由の販売してたら正組合員の扱いされると思いますが、何か組合の中か、漁業者間で問題があったのでは?

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