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解決済み
有給休暇についてです。 私の母はある卸業者の事務で3年以上働いています。それで有給休暇をもらおうとしたら挙げられないと断られたそうです。 それって違反ではないんですか? 有給休暇って何年以上努めなければならない、もしくは扱っていない会社もあるのですか? お願いいたします。
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労働者が「年次有給休暇を取得する権利」は、6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上を出勤することによって法律上当然に発生するものです。 法定の有給休暇の付与日数は、従業員の所定労働時間や所定労働日数、勤続年数によって決まります。 「日に2、3時間程度しか働かない」とか「週のうち2日しか勤務しない」パートやアルバイトのように所定労働時間や所定労働日数が少ない労働者に対しても、その比率により一定日数の年休が付与されます。 週の所定労働日数が5日以上か、週の所定労働時間が30時間以上、または年間所定労働日数が216日を超える労働者は、パートタイマーやアルバイトなどの名称にかかわらず、フルタイムで働く正社員と同じ日数が付与されます。 有給休暇を与えないことは、労働基準法違反となりますので、労働基準監督署に法違反を申告して行政指導を求めることが可能ですが、その場合、お母様ご自身が申告をする必要があります。
先ず、年次有給休暇は、仮に週1日の労働でも、半年経過して、その半年間の出勤率が8割以上であれば、「労働者本人に与えられる権利」です。(その後そこから1年ごとに発生していきます。) なので、扱っていない会社・・・というものは無いことになります。 ただ、上記のように要出勤日の8割以上出勤が要件になりますので、病気ケガ等で出勤率が8割に満たない・・・というのであれば、「無い」こともあり得ます。 また、現状で労働基準監督署に相談をしても、「請求をして休んでください」と言われます。 なぜなら、現在はお母様が有給休暇の権利を放棄しているからです。使える権利を「会社が取らせないといったから」という理由で、権利の行使をしていない状況なんです。なので、監督署が仮に話をしても、「申請なんて受けていない」「本人が取り下げた」といわれれば、監督署は何も言えません。 かえってお母様の立場を悪くするだけで何も改善されないことになってしまいます。だから、監督署はこの段階では動かないんです。(職怠慢みたいなことを言う方もいらっしゃいますが、見当違いも良いところです) 申請して休む・・・これが権利を行使したことになります。それに対して相当額の支払いが無い場合、「法違反」が確定しますので、監督署からの指導等が出来ることになります。
年次有給休暇はパートアルバイト正社員など労働者なら、普通に勤務していれば誰でももらえます。お母様の年次有給休暇の資格の有無および日数についてはこれを見ればわかります。http://osaka-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/roudoukijun_keiyaku/hourei_seido/kyuka/rokiho39.html 今年度使える日数は、今年度付与分と昨年度付与分の合計です。今年度すでに使っていれば減った残りの日数が今年度使える日数です。それ以上以前の日数は時効で消滅しています。 「現在はお母様が有給休暇の権利を放棄している」「申請して休む・・・これが権利を行使したことになります。」と回答している人が下にいますが、今回の質問者様への回答としては不適切です。質問者様のお母様は「有給休暇をもらおうとしたらあげられないと断られた」すなわち「お母様は申請したのに会社が拒否した」のですから、回答にある権利放棄には当たらないです。 それに、申請を拒否された状態で「休む」というのは、普通の労働者には困難な選択肢ですし、労働者にとって無駄なリスクを背負います。瞬間風速で、会社の意向に背いていることになるかも知れないし、ひょっとしたら会社は時季変更権の行使の検討中かも知れないので、先程書いたように「現在はお母様が有給休暇の権利を放棄している」「申請して休む・・・これが権利を行使したことになります。」という回答は、今回の質問者様への回答としては不適切です。
yt_jssさん 有給休暇というのは最低限度の与える日数については法律で決められています。 なので、どんな会社であろうとも、日本国内で法律が及ぶところならどんな会社にでも存在します。 就業規則などに書く必要すらありません。 会社を興すよりも先に、法律ですでに決まってるんだから。 扱っていない会社とか付与されない会社ってのはありません。 ただし、付与されたことや付与された日数を伝える義務は会社には無いので いちいち言わない会社ってのは山ほどあるし、会社が購入してる給与明細の紙に有休の残日数とかってのがあってもいちいち記載をしない会社もあります。 自分自身の権利なのでちゃんと自分で日数を管理するものです。 有給休暇はちゃんと8割以上の出勤をしているかどうかで付与されるかどうかが0か全部かという違いがあります。 普通の人は10日に2日も今日休みますって連絡を会社に入れ続けることはないので普通の人はみんなこの出勤率はクリアしてるから有給休暇が時期になったらもらえます。 その時期ってのは、やはり法律に書いてあって、入社から半年、そこから一年ごとなので 入社から半年 入社から1年半 入社から2年半 入社から3年半 ・・・ って感じで毎年もらえます。 但し時効で2年で消滅するので常に持っているのは最近二回付与された日数となります。
少しずつ異なるとはいえこの種の質問が多いのですが、有休を与えないというのは会社が違反行為をしているというのは既に承知と思われます。その上で違反ではないか?と問われるのはどういう回答を期待しているのかといつも思います。 単なる愚痴のはけ口とも取れます。一方、違反と確認できたら会社に対して何かアクションを起こそうと考えているとか。 であれば、違反をしているのでどう対応すればいいのか教えて、という方が解りやすいです。
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