解決済み
有給休暇は一ヶ月前までに会社に伝えないと使えませんか?派遣社員で7ヶ月勤めてるのですが、昨日派遣会社の担当者から9月の4日で契約更新無しになった旨を伝えられ辞める事になったのですが、 その際に一度も使ってない有給休暇を全部消化して辞めようと思っているのですが、 一ヶ月前にその事を伝えなくても大丈夫ですよね? もし会社の規則で ○有給休暇は一ヶ月前に申請しないと使えない と書かれていたら使えないのでしょうか? 働く前に有給休暇は一ヶ月に二日使って消化するように言われたのですが、もしそれも規制に書かれていたらそれを根拠に有給休暇を拒否されるのでしょうか?
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規定上、「1ヶ月前の請求」が義務付けられていたとしても、1ヶ月を切ったから有給休暇が取得できないというわけではありません。 有給休暇の請求時期については、特段法律で定められているわけではありませんが、少なくとも会社が時季変更権を行使するか否かを判断できる程度の猶予が必要と考えられていますので、「2~3日」程度前に請求していれば良いと思います。 また、いつ何日分の有給休暇を取得するかを決定する権利は労働者側にありますので、「一ヶ月に二日使って消化するように」というのは、単なるお願いというレベルの話に留まります。 これを遵守していなかったからと言って、有給休暇の残日数取得を拒否することは労働基準法違反となります。
派遣先の更新がなしになったということですよね? 派遣の有給は派遣元からなので派遣先が終了しても派遣元は継続なら有給も継続です。 今後も派遣元から派遣に行くのなら無理に有給使う必要はないですが、期限があり、派遣先終了後一ヶ月次の仕事につけない場合は消滅となるはずです。 派遣元に有給について確認してみてください。
よくよく考えれば誰でも解る事ですが、会社の規則の中に「理に合わない」規則が多々ある場合があります、こういった文章にはいくらでもいいからサインはしてもいいでしょう。しかし、戦う事を避けてはいけません、その覚悟があれば通らないものは通らない、が主張できます。 いい例では、この有給申請がそうですが、会社に慶弔休みが無い場合、婆ちゃんが旅立ってしまった、送ってやらなければならない、しかし一か月前と言う決まりだから有給は取れない、こんな理に合わないことは無いですよ。そうしますとこの文章は法的効力はないと言う事なんです、こんな無効な書類に幾らサインしたって無効なんですよ、それを当人が会社に主張できる覚悟があるならどうってことは無い。月二日使えると言う事だって、幾ら計画的付与があるからと言っても5日は残さなければならない、そうすれば最低でも5日以上は取れると言う事になる。 会社からの雇い止め通達された場合、期限までに有休が消化できないとなれば、その日数までは会社の都合なんて論外となり、労働者の権利行使が優先される。 よって回答は、たとえ拒否されたとしても、労働者の権利が優先されますから主張するべきである。黙っていたら、これは自業自得となります。
なるほど:1
貴殿は、派遣社員ですから、有給休暇は、派遣先企業から付与されるのでなく、派遣元からの付与になります。 派遣会社と契約を切らなきゃ、派遣会社から休暇を取得です。 取得は、派遣会社に申請します。
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