教えて!しごとの先生
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整骨院で働いているのですが、 6月いっぱいで管理柔道整復師が辞めることになりました。

整骨院で働いているのですが、 6月いっぱいで管理柔道整復師が辞めることになりました。オーナーに柔道整復師がいないなら開けられないと 伝えたのですが、辞めた柔整師(他に就職)の免許を使う と一点張り。大反対したため、7月は閉め、今他院に行ってますが、 このほど柔整師がみつかり、以前のところを再開することになりました。 僕のせいだと他の院の従業員にいいふらします。 しかも反抗して使いづらいと首にされそうです。 給料も7万円下げるとのことです。 質問ですが、オーナーを何か罪にとえますか? 詐欺強要罪とか。 民事でも刑事でもかまいません。 よろしくお願いします。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    このように他人の免許を使っている接骨院、クリニックは見かけますね ですが、オーナーはそれをしたいという意向でしたが実質はやっていません ですから、詐欺強要罪でも、医療法違反でもありません このようなつみは実際に行わなくては適用されません あなたがやったことは正当な行為です オーナーの言うことは間違っています でも、給与を7万円下げることのみの問題です 使いずらい、間違ったことをしようとして反抗をした この辺りが問題です 実際に実施したら当然訴えはできます 労基法違反です その時は労基署に相談しましょう あとはあなたがこのような環境でも働くかだけです

    なるほど:1

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