解決済み
退職した場合の給料計算について質問です。 今、働いている会社を今月29日でやめることになりました。 1年間働きました。 偶然、前にやめた人が給料から日曜日や祝日の分も控除されたそうです。給料は完全月給制で、残業代、ボーナス、有給休暇、退職金などはありません。 毎月もらう給料は交通費を含めてまったく同じ金額です。 仕事は週6日の出勤で、日曜・祝日は休みです。 (よけいかもしれませんが、ゴールデンウィーク、お盆、年末年始も2日くらい休んで出勤します。) 給料日は毎月1日~末までを1ヶ月分で翌月の10日に振込まれます。 私が知りたいのは7月1日~29日まで働いた間の日曜や祝日の分が控除されるのが法律的に正しいことなのかのことです。30、31日分控除されるのは当然だと思っています。 もし、労働法律を違反しているなら会社に強く言うつもりです。 詳しい方はぜひ、教えてください。 宜しくお願いします。
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「給料は完全月給制で、残業代、ボーナス、有給休暇、退職金などはありません」 とありますが、先の方が回答されているようにこの時点で違法性があります。 ボーナス、退職金に関しては支給する必要はありませんが、残業代、年次有給休暇について 支給しないこと自体が労働基準法違反です。 就業時間が不明なので残業時間が、計算できませんが労働時間が週に40時間を越えているとは推定されます。 その労働に対しては 25%割り増しの残業手当になります。 また 休日についても週1日の法定休日(通常は日曜)とそれ以外の休日(土曜、祭日など)があります。 法定休日の出勤については 35%割り増しになります。 そして この請求時効は2年です。 一度会社に請求するのが、妥当です。 しかし一概には 決め付けられませんが、無知かわざとの場合もあるので話し合いはうまく行かない場合のほうが多いと思います。 法的なことも絡んできますが、金額も大きくなるようでしたら 一度弁護士に相談されるのがよろしいかと思います。 なお概ね 弁護士への成功報酬は20%が相場のようです。 また日割り計算については法律上は特段の定めはないので就業規則などに明示している場合もあります。 それ以外では 会社の定めに従うのが通例です。 4通りぐらいの計算方法が考えられます。 その中の1つに 月給÷暦日×勤務日数という考え方もあります。 ですから、あながち違法とはいえません。 以上のことは 取締役などではなく 一般の従業員の事として書きました。 もう少し詳しくはちょうど7/14と7/15と私のブログに書き込んだところなので記事を参考にしてみてください。 http://refress086-239-7631.seesaa.net/
労働法に違反しているならとおっしゃいますが、これまでの勤務形態が違反だらけであるように思います。 質問者様の就業時間はどうなっていますか? 労働基準法では一日8時間、週40時間を法定労働時間と定め、その時間を超える労働に対しては残業代を払う義務があります。 ※変形労働時間制の採用により月または年の平均時間で法定労働時間を超えないように就業時間を定める場合は合法です。 日曜や祝日は所定休日ですから、もともと給料の基礎とはなっていません。 ですから、本来は日曜、祝日に出勤した場合は余分に賃金がもらえるのです。 もともと給料の基礎ではないのですから、給料を引かれる理由(根拠)がありません。
なるほど:1
日曜は法定休日ですから引かれるのはおかしいですね 会社の就業日が決まっていて、就業日には全て働けば引かれることはないですよ 最後の2~3日は未就業で引かれても、その他は引かれるのはおかしいですね
なるほど:1
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