解決済み
アルバイトの有給について質問があります。4年間勤めたアルバイトが、アルバイトにも有給があることをその時点で初めて知ったとして、会社側から説明がなかったことを理由に、勤務開始後6ヶ月・1年6ヶ月経った時にそれぞれ取得していて、2年以上経ってしまったので無効になった有給を、申請することは可能ですか? 会社側に説明の義務はなく、法律を知らなかった従業員が悪いという話になりますか?法律上はどうなのでしょうか?
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>会社側に説明の義務はなく法律を知らなかった従業員が悪いという話になりますか? >法律上はどうなのでしょうか? 会社側に労働基準法上の義務(=従業員への周知連絡義務)が有ると考えます。(下記①②③)。 なぜなら、労働基準法には、年次有給休暇の付与に関する会社側の義務として、「~~~の者に対して、所定日数の年次有給休暇を与えなければならない」と規定しているんですから、「与えた」「付与した」という事実の証拠として、会社側に周知連絡義務が有ると考えます。 http://roudou.e-093.net/entry36.html ①雇用通知書などや就業規則に、年次有給休暇の付与と取得に関する規定を記載しておく。 ②その就業規則は、従業員が自由に閲覧できるようにしておく。 ③会社の期首に、従業員各自の年休保有日数を、従業員あて通知する。 これら①②③はすべて、(冒頭に記述のように)、会社側の義務だと考えます。 なお、従業員側の自己管理義務は、保有日数の認識と管理、取得の意思表示と申請、ぐらいです。 備考 下記は、会社側の義務ではありませんが、気の利いた会社では、繰り越された年休日数と新規付与された年休日数の合計が記載された「年休カード」を従業員に配布して、取得と自己管理を奨励しています。 >会社側から説明がなかったことを理由に、 >勤務開始後6ヶ月・1年6ヶ月経った時にそれぞれ取得していて、 >2年以上経ってしまったので無効になった有給を、 >申請することは可能ですか? 労働トラブルの相談先と対処法=①~⑦ http://note.chiebukuro.yahoo.co.jp/detail/n349960 (①②③④⑤⑦は駄目だと思います)。 僅かですが可能性が有る(推測10%~20%)のは、 ⑥普通訴訟手続(地方裁判所に申し立てます)だけだと思います。 既述 ①雇用通知書などや就業規則に、年次有給休暇の付与と取得に関する規定を記載しておく。 ②その就業規則は、従業員が自由に閲覧できるようにしておく。 ③会社の期首に、従業員各自の年休保有日数を、従業員あて通知する。 これら三つすべてを会社側が全く履行していなかったことを物理的に証明できれば、「質問者さんが請求した時効日数のうち」「半分ぐらい」は、認められると考えます。(実現可能性は、推測10%~20%ですが)。
雇用契約を結ぶ時に確認しなかったのですか?説明は受けなかったのですか? 聞けば答える、聞かなければ理解しているだろうと言う判断でしょうね。 会社側のグレーゾーンでしょうか。働かないのに給料ださなきゃいけないんですから「え?知らなかった?言わなかった?」と心の中では笑ってますよ。もうじき有給休暇強制取得が始るので最低5日は確実に取れますよ。
無効になってしまったものは無理です。
権利だ、権利だと騒ぎ立てるなら、権利の中身くらい理解しとけ。 どうしようもないほどアホだな。
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