解決済み
セントラル警備保障の警備員さんは、人によって警棒をもっていたり持っていなかったりします。先日東京駅近くのビルで見かけた際は、警棒を携帯していましたが、他のとある駅で見かけたときは、その人は持っていませんでした。 警備する場所によって装備品を分けているのでしょうか。それとも「この研修を受けたら・・」という条件付きで警棒を携帯しているのでしょうか。 警備会社関係に詳しい方のご回答も大歓迎です。
1,073閲覧
私の職場に元セントラル警備保障でパトロールをしていた人が2人と常駐をしていた人が1人いるので聞いてみましたがパトロールは必ず装備、常駐も客先から持たせるなと言われない限りは必ず装備で、伸ばした状態で警戒するかは派遣先によって違うらしいです
元警備員(交通誘導後に別会社で施設)でした。 警備員の警戒棒を含めた護身用具は警備業法と都道府県が定める規則によって、用具と携帯できる状況に制約が加わっています。 ※警備員に護身用具を携帯させるためには公安委員会への届出が必要。 これは警備員が一般人でしかない事、特別な権限を有する存在ではない事と警備業の黎明期に威圧的な行為や労使紛争で実力行使を行うといった過程があり、威圧感を持って業務を遂行する事がないようにと言う意図があります。 なので、大体の都道府県の規則には「部隊を編成するなど、集団の力を用いて警備業務を行う際には警戒棒・警戒杖を所持してなならない」と定められています。 ※集団でのトラブルに発展しやすい、競馬場などの公営競技場はこの限りではないとなっています。 警戒棒などは業務遂行のためのものではなく、自身を守るための物なのでそのような脅威が少ない交通誘導で警戒棒などを所持する事はありませんし、イベント警備のような雑踏警備でも所持はしません。 身体生命への脅威があると考えられる、現金などの貴重品・核燃料輸送の警備員やセコムのような機械警備で現場に向かう警備員、各種施設の警備員が護身用具を持つ場合があります。 駅の施設警備であればトラブルの発生数を考えれば警戒棒の携帯も有り得る業務となりますが、警備業者が届出を行わなければ携帯はできませんので行っていないと見做すべきでしょう。 脅威度が低いと考えているのか、届出が面倒なのかは分かりませんが。 以前居た会社でビルの守衛として施設警備についていた際には、警戒棒の保管場所の設定などが面倒と言う理由で届出はしていませんでしたw
警備する場所によって違うんや。そんな時あったよ。元大手警備員です。
正確には、警戒棒です。警察官が持てば警棒です。警戒棒を警備員が持つには、公安委員会に届ける必要があるそうです。 私は、非常勤のイベント警備員です。
< 質問に関する求人 >
警備員(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る