解決済み
介護福祉士の受験を来年(平成27度)に受ける予定なのですが、実務者研修を受験のいつまでに修了したら、実技試験が免除になるのですか?
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ご質問の内容ですが、平成27年度(平成28年1月実施)第28回介護福祉士国家試験にかかる、介護福祉士実務者研修(経過措置)における、実技免除効果についてでよろしいでしょうか。 お見込の通りですが、介護福祉士実務者(経過措置)については、介護実技免除講習会に位置づけられます。ここでは、介護福祉士実務者研修(経過措置)に関する特質について記載します。 介護福祉士実務者研修(経過措置)については、6か月以上という研修期間設定が現状あります。平成28年度からは、廃止になるのですが… また、平成27年度介護福祉士受験の手引きにも、記載されるとは思いますが、実技免除講習会の修了は、平成27年12月31日終了分までが有効とされます。 したがって、両者の特質を解した場合、平成27年6月30日開始分、平成27年12月31日終了分までの、介護福祉士実務者研修(経過措置)を選択しなければ、今年度受験する場合の実技免除効果がでませんので、ご注意ください。 なお、介護福祉士実務者研修については、私の知恵ノートを参照してください。
昨年度(平成26年度)の試験の場合、実技試験免除対象者は平成26年12月末までに実務者研修を修了した方となっています。 今年度に関してはまだ分からないので今知りたければ試験センターへ問い合わせるのが確実だと思います。 多分、願書を取り寄せ出来るころになれば試験センターの該当ページが更新されていると思います。 願書の受付が8月5日~9月4日(消印有効)なのでこの期間までに修了しなければ願書提出後に再度修了証明書(原本)か実技試験免除申請取下書を期限までに送る必要があります。 (修了見込みで願書を提出した場合、期限までに上記のどちらかを郵送しないと試験が無効になってしまいます)
↓の回答、参考させてください。自分も受けます。 すみません。
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