解決済み
早急です! 3月の末からサロンのアイリスト(まつげエクステ)として働こうとサロンに入ったのですが、 サロンの規定?として最初に未経験なので未経験者講習契約書を書かされました。 その内容はレッスン中の事故は本人の責任であるや、一年以内にやめたら33万払うなどです。 そのレッスンの期間はお給料も発生せずひたすらレッスンという形で休みの日にアルバイトをして生活費を稼いでいたのですが、 お金に対するストレス、会社へのストレス、いろいろ重なり体調を崩してしまい、しかし33万のことを考えれば辞めれずまたそれがストレスになり……と一カ月ほど経った頃もう体が耐えられなくなり やめようと決心したのですがいろいろ調べて 労働基準法第16条を元にそういった契約は無効と知ったのですが、この場合も無効になるのでしょうか? 会社側から催促状が届きとても怖くて仕方がないです。 お願いします。わかる方教えてください。
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美容師免許さえあれば、まつげエクステを付ける仕事(アイリスト)が出来ますので、 個人で高いスクール代を払って技術を学ぶより、エクステサロンで仕事を教えてもらい、すぐ辞めて他のサロンに就職したり、独立開業する方が多い職業ですので、 そのような契約書(一年以内にやめたら33万払う)があるサロンがほとんどです。 サロンは、あなたに無償で技術を教えいるのです。 いえば、33万はスクール代ですね。 サロンにも寄りますが、今回のように無給の所も有れば、レッスン期間はバイト扱いで時給計算でお金がもらえます。 ですが、今回の相談は、あなたは無給でもいいので、そのサロンでレッスンをして技術を学ぶ決心をしていますよね。 自分でも納得して、そのサロンで仕事を教えてもらっているので、 ストレスだから33万は払いたくないなんて、なんてあなたの勝手な都合なのでしょうか? 契約書もなしで、辞める時にいきなり33万払えなんて言われたのなら払わなくてもいいですが、 事前に納得しているのですから支払う義務があります。 あなたのような自分勝手な方がいるから、アイリストに仕事を教えるのに契約書内容がどんどん厳しくなるのですよ。 先々の事を考え、自分ではやっていけそうになければ、初めから契約書にサインしなければよかったのこと。 やっていけると思い、サインしたのでしょう? 根性がなさ過ぎます。 いざやってみて、ストレスで、ストレスで・・・なんて勝手なことを言って辞めたい、でもお金は払いたくない。なんて都合が良過ぎます。 これから先、期限までレッスン出来ないなら、スクール代として33万支払うことです。 もう、あなたのような自分勝手な人はアイリストにならないでください。 同じアイリストとして腹が立ちますし、このくらいの事でストレス、ストレスと言い、あまりにも些細なことにストレスを感じる根性無しの方のようですので、今後どのようなサロンでも勤めることは不可能でしょう。
なるほど:1
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