解決済み
毎日3時間残業当たり前、土曜出勤今月から全部出てくれ…身体が持ちません。会社は45時間以上残業、年6回までOKだと。先月82時間、今月もは更にこれ以上確定、労働基準法違反じゃありませんか!?何とか出来ない?
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いくつかのサイトの紹介文です。年間360時間超えてはいけないが、業種により 月残業時間(45時間)を増やせる会社があるようです。(その旨36協定は必要)(減らすには労働組合、又は労働者過半数の代表者との交渉で減らせるでしょう) このうち月80時間を超える残業の協定を結ぶ企業は、経団連で13社(72%)、「ブラック企業」と疑われる企業などで14社(67%)、全体で27社(69%)に達しました。 月80時間以上の残業というのは、厚生労働省がきわめて危険性が高いとしている過労死認定基準です。これを超える協定が7割に及ぶことは、労働者の生活も、健康もかえりみない深刻な事態にあることを物語っています。サブロク協定があればどれだけ残業させても良いのかと言うと、そういう訳ではありません。 協定によって時間外労働(残業)をさせるにも上限が決められているのです。 残業時間の上限 期間 時間数 1週間 15 2週間 27 4週間 43 1カ月 45 2ヶ月 81 3ヵ月 120 1年 360 上の表の通り、例えば1ヶ月に許される残業時間の上限は45時間。 どんな協定を結んでも、これをオーバーしてはいけません。 しかし、、、、 1日あたり3時間残業しただけでも1週間で限度を超えてしまうわけですから、たとえ残業代を完全に支払っていても「毎晩遅くまで残業」というのは違法行為にあたる可能性が高くなります。事業や業務の特性によっては、上記のような延長限度を適用することが馴染まないものもあるため、次の事業や業務には延長限度が設けられていません。 なお、延長限度が設けられていないだけであり、サブロク協定(36協定)の締結や届出が免責されているわけではありません。 •工作物の建設等の事業 土木、建築、その他、工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊、解体、または、その準備の事業が該当します。 また、製造業などの事業であっても、大規模な機械や設備の据え付け工事を行う場合も該当します。 •自動車の運転の業務 四輪以上の自動車の運転を主として行う業務が該当し、トラック、バス、タクシーだけでなく、社用車などの運転業務も含みます。 •新技術、新商品等の研究開発の業務 専門的、科学的な知識や技術を有する者が従事する新技術、新商品などの研究開発の業務が該当し、協定内容は、労働者と使用者で自主的に協議しても良いとされています。 •季節的要因等により事業活動若しくは業務量の変動が著しい事業若しくは業務又は公益上の必要により集中的な作業が必要とされる業務として厚生労働省労働基準局長が指定するもの 郵政事業の年末年始における業務や、船舶の改造、修繕に関する業務などが該当します。 ※1年の限度については前述の延長限度が適用されます。
36協定という労使協定があり残業代が出て割増賃金があれば労働基準法違反まではなりません。 それが不満なら賛同者を集めて労働組合をつくり会社と話あいをしたらどうですか? 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい 従業員が会社に話あいの申し入れをして 会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉(憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらをご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。例えばサービス残業を改善した一例ですhttp://www.youtube.com/watch?v=BZXUGGayH3g&sns=em 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができます。http://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em 詳しくはネットで労働相談ホットライン と検索してフリーダイヤルで電話相談してみてください。
まずは、会社の住居を管轄する労基に申告しましょう。年間残業時間の制限がありますので、労働協約を確認しましょう。
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