教えて!しごとの先生
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教えて下さい!

教えて下さい!こんばんは。4月から主人の扶養に入りパートで働き始める予定です。 そこでなのですが、収入が103万円以内と130万円以内ではどう違うのでしょうか? 住民税、所得税、家族手当等・・・ 初めて扶養内で働くのでいまいちよく分かりません... 分かる方教えて下さい!

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    103万 あなた自身の年間の給与収入がこれ以上なら、あなたに所得税がかかります。これ未満なら所得税は0です。 (副業や他のパートを掛け持ちしていた場合は合算した年収で考えます) 毎月のパート給与で源泉徴収といって所得税が引かれる場合がありますが、年末調整や確定申告によって その所得税を正しい納付額に調整します。このとき収入が103万に達していなければ源泉徴収された全額が 戻ってきます。 103万以上の場合は段階的に所得税が上がるので、源泉徴収された額の一部が戻ってきます。 また、ご主人の所得税計算のうえで、あなたの収入が103万未満なら、ご主人が配偶者控除を適用でき、 これによりご主人の所得税が減ります。源泉徴収が多すぎた分は年末調整で戻ってきます。 (よく「扶養控除」といいますがこれは妻以外の子供や親族の控除で、奥さんの場合は「配偶者控除」です) なお、ご主人の給与の家族手当はその会社の問題なのでどういう条件で支給されるかわかりません。 が103万の所得税の扶養控除(配偶者控除)枠を超えたら支給しないという会社は多いと思います。 年末にご主人が会社に異動申告書を提出することで妻の年収がわかるので、そこで確認するのでしょう。 130万 あなたの収入が103万以上の場合、ご主人の配偶者控除は適用できませんが、収入が130万までであれば 配偶者特別控除という別の控除を適用できます。これによりご主人の所得税がいくらか減ります。 あまた自身の収入に対して所得税がかかるのは前に書いた通りです。 また、130万はあなたの社会保険を扶養扱いにできるデッドラインでもあります。これを超えた場合は、あなた自身が 個人や会社を通して社会保険に加入し、保険料を支払わなければなりません。 なお、上記の103万や130万はあなたの給与手当の年収です。 パート先までの通勤費は通常非課税扱いなので、所得税の計算からは除外されます。 103万の計算を自分でするときは、給与明細の「課税対象額」という欄を見るようにしてください。

    ID非表示さん

  • 扶養家族になるにあたって、収入が一定額以下であることが要件なのはおわかりかと思います。 ただその要件が所得税法では103万円なのに対し、社会保険では130万円と異なっています。 管轄する役所が違うからこのようなことになっています。 なので実際扶養家族になる場合は収入は103万円以下にしておいたほうが無難かと思います。

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