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躁鬱かんじゃです。現在、会社に八ヶ月在職中です。 躁鬱病を患っています。 近々療養したいと考えていますが、特定離職者…

躁鬱かんじゃです。現在、会社に八ヶ月在職中です。 躁鬱病を患っています。 近々療養したいと考えていますが、特定離職者としてハローワークの傷病手当はもらえますか?誰か教えてください。それと他になにか手当はもらえますか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    必要な雇用保険の被保険者期間は満たしているとすれば、病気やけがで退職した場合は特定理由離職者に相当する理由になります。ただし、本人が無理だと思っただけではだめです。「その職場での就労は許可できない」などという医師の診断がなければ基本的に認めてはもらえません。 また、雇用保険の失業等給付は少なくてもすぐに働ける状態になければ受給資格を得られません。 雇用保険の傷病手当というのはその失業等給付の一部で、受給資格を得られた人が給付を受けている間に一時的に短期間、病気やけがで就職することができない状況になってしまった時にのみ支給を受けられるものです。ですので、残念ながら「退職後はしばらく療養に専念するため、すぐに就職はできない」という場合には給付はされません。 退職後、すぐに仕事ができる状態にない方は受給資格を得られず、その代わりに受給期間延長手続きを取ることになります。延長中は雇用保険から受けられる給付は基本的にありません。 その8カ月勤めているという会社の前に別の会社で働いていて、そこを辞めた日の翌日から今の会社に在籍しているなら、健康保険の被保険者資格は実質的に継続しています。退職日に前の会社の分と合わせて1年以上継続して健康保険に加入しており、在籍中に健康保険の傷病手当金を請求できる条件を満たすことができれば退職後も傷病手当金を請求することができます。 初診から1年半経過していれば障害年金の申請ができるので、それを利用するという方法もあります。健康保険の傷病手当金は雇用保険の失業等給付や障害年金との併給は受けられないですが、障害年金は就職した後も、要件を満たしていさえすれば受け取ることができます。 自立支援医療や障害者手帳、障害年金など、就労していても利用できるものはあるので、市役所などで相談してみるとよいかと。その自治体独自の支援制度もあるかもしれないです。 どこで相談したらいいのかわからない場合はまとめてハローワークで聞けばどれだけ不親切でも窓口くらいは教えてくれると思います。

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