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遡り昇給の計算方法について。昨年の4月に遡及して昇給する事が決まり、今月給与にてその差額が支給されます。全正社員が対象な…

遡り昇給の計算方法について。昨年の4月に遡及して昇給する事が決まり、今月給与にてその差額が支給されます。全正社員が対象なので、基本給や賞与との差額は良いのですが、残業代を改めて一人一人計算するのは困難らしく、おおよその額を算出するみたいです。 しかし、法律上は全額払いが原則かと思われるので、細かい話をすれば遡り昇給後の基本給で1円単位まで残業代を再計算しなくてはいけないと思います。 まあ、会社側も不当に低くしようとか、誤魔化そうとしている訳ではなく、一人一人計算してたら通常業務に影響が出てしまうので、私も特段騒ぐ気はありませんが、法律上はどうなのでしょうか? また、遡り昇給の実務はどうなのでしょうか?

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知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    11か月も遡って昇給させるというのはあまり例がありませんが、遡及するというのは一つの擬制のことが多いので、残業代や社会保険料まで遡って再計算する例は少ないと思います。 本当に1年近く遡って給与を上げようとすると、ご指摘の賞与、残業代のほかにも次のような影響が出てきます。 ・4~6月の給料が上がるので、厚生年金・健康保険の標準報酬が上がり、保険料を追加して納めなければならない ・4~12月の給与所得(賞与を含む)が増えることにより、年末調整が誤っていたことになり、確定申告もしくは修正申告により所得税の追納が必要になる ・退職時の賃金を基礎として退職金を計算する企業であれば、昨年4月以降の退職者の退職金が過少であったことになり、追加払いが必要になる。合わせて、退職所得に係る税金も再計算が必要 これらをすべて処理をするのは大変なので、4月に遡って給料を引き上げていれば必要な金額を、3月の在籍者にのみ賞与として支給するというのが一般的な取り扱いだと思います。 その金額も。夏と冬の賞与まで含めることもあるかもしれませんが、毎月賃金部分だけに限定することもあります。

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