解決済み
勤め先で十数年、パソコンで図面を描いてきました。細かい作業で、視力が1.0→0.1にまで低下し、眼鏡をかけても日常生活に支障をきたすようになりました。仕事でもモニターの光で、15分と画面を見ていられません。 この場合、労災申請をして通る見込みはあるでしょうか? 眼科にも何度か通院してましたが、国が判断するものだから、はっきりわからないそうです。仕事は好きで続けたいので、時間がかかっても直したいです。 勤め先では「傷病手当金の手続きはしたことはあるが、労災はやったことがないので分からない。まずは、病院で労災をやっているか聞いてくれ」と言われました。よろしくお願いします。
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会社が 「やったことがないので、できない。」 と、主張されるのであれば 「では、労基署などにその旨伝えて 自分で申請します」 と述べれば良いのではないですか。 まあ・・・「やったことがないからできない」は 人間生まれながらに「やったことある」ことなど 存在しないので、会社の言い訳になるか 否かは不明ですけど。 私も、PCやモニターを20年以上 凝視して来ましたが 数年前からブルーライトカットのメガネを会社でしています。 臨床学的にどの程度 効果があるのか不明ですが なんとなく楽な気がします。 それでも、酷いときは瞼がけいれんしたりします。 でも、私の場合、VDTによる視力低下はナゼか平気です。 20年前1.5 1.5→現1.2 1.2です。(たぶん労災ではない) もちろん、人によりけりなので、視力低下の要因が それが業務によって引き起こされた症状と 認定されれば労災になります。 あ・・・ちなみに・・・傷病手当の待機期間は 週末や有給を挟んでも問題が無いのは 質問者さんの仰るとおりですね。 いずれも「法」を知らなかったと会社側(総務の人)が 述べるのは勝手ですが、知らなかったのは 単なるその方の過失であって 「知らなかったことが悪い」と判断されるのが法律です。 なんの言い訳にもなっていません。 早く決着が着くと良いですね。
眼精疲労による視力低下が労災認定されるかどうか、は、「申請して見なければわからない」としか言いようがありません。 厚生労働省は『VDT作業における労働衛生管理のためのガイドライン』というものを2002年に出していますので、一応、そういう業務や職場環境等の配慮をしているかどうかも、判断基準のひとつにはなるかもしれません。 (1)照明・採光など作業環境への配慮 (2)作業内容に応じた作業時間制限や休止時間 (3)機器や机・いすなどの調整 (4)健康診断や安全衛生教育の実施 疲れの出にくい、よりよい作業環境や、連続して作業をするときは、必ず休憩して目を休めるとか、適切な配慮をしていたかどうかもポイントです。 他にも、作業内容や、従事していた期間など、いろいろな要素を含めて、総合的に判断されるかと思いますが、結論がどうなるかは、誰にもわからないと思います。 まずは、申請だけでもしてみてはどうですか。
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