解決済み
夜勤について 僕は夜勤専属です。いつ昼勤に戻るかメドが立ちません。 会社の都合だけで、人を駒のようにシフトさせているのです。 何年も夜勤だけさせられている人達もいます。たぶん僕も含めほとんどの人は夜勤だけするという、誓約を交わしたわけではないでしょう。 夜勤していると、休日も昼寝て、夜起きていることが多く、行動にだいぶ影響がでます。 なるべく、外出するような用事は昼の起きているわずかな時間に、夜は家の中でできることだけをしてます。 また夜起きていても、気分が上がらず、孤独感すら感じます。なので夜は寝ることができれば、ただの数時間でも寝ます。 それならば、次の晩、出勤でも、昼間、少しでも長く起きていることができ、昼間の時間をより有効に使えます。 ですが、昼間、ずっと何かをしている予定がある時はきついです。無理やり起きていなくてはなりません。可能な限り、時間の使い方の工夫はしてますが。 人と予定を合わせることにも支障がでます。 会社に軽く不満を言って聞き入れられる雰囲気ではありません。それどころか、逆に説教されそうです。 人事課、あるいは本社に相談するとか、、、もめごとを上に持っていって、おおごとにしてやれば、効き目はあるかもしれません。 最終手段としては、外部の労働基準局とか、弁護士とか。 でもその後の、人間関係は厳しいものでしょう。 夜勤従事者の意志ではなく、会社が無理やり夜勤だけをやらすというのは、法的には引っかからないのでしょうか?
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残念ながら、夜勤が連続して行われること自体は違法とは言えません。 他の回答者様が書かれているように、そもそも夜勤をしないという雇用契約になっていたにもかかわらず、会社が一方的に夜勤を命じることは労働条件の不利益変更となりますので、夜勤を拒否するということも可能ですが、そうでない場合は難しいと思われます。 連続夜勤自体は違法ではありませんが、週1日以上の法定休日や休憩時間が確保され、深夜時間帯については深夜労働手当が支払われていること、1日8時間を超える労働については時間外手当が支払われていること、などが適切に行われていなければ、当然に労働基準法違反となります。 また深夜時間帯に労働することは、睡眠障害や疲労蓄積等の健康上の問題が生じやすいですから、安衛法では、深夜業を営む業務に常時従事する労働者に対して6ヶ月以内ごとに1回の定期健康診断の実施を義務付けています。
まず雇用契約を確認しましょう。 雇用契約に勤務時間が記載されていてその通りの勤務形態であれば問題にはならないかもしれません。 次に雇用契約の内容が就業規則に記載されている内容に準じているかどうかです。 準じていれば違反ではないですね。 雇用契約もなく一方的に夜勤だけを強要しているのであれば一度改善要求をして回答書をいただいたらいかがでしょう。 雇用契約書がないだけでも問題なのですが。 情報を揃えてから労働基準監督署等には行った方がいいですよね。
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