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診療情報管理士って総務所属なんですか?医事課でないんですか?医療事務ってカンファレンスの会議のための机並べや椅子並べもす…

診療情報管理士って総務所属なんですか?医事課でないんですか?医療事務ってカンファレンスの会議のための机並べや椅子並べもするもんなんですか?

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    医療機関によって区々です。 大学病院のような規模であれば、診療情報管理科といった独立した部署ですが、中小病院では独立した部署の所もあれば、医事課の一担当者や、総務付と言う部署も有ります。 総務のお仕事は、地味で中々評価され難い部門ですが立派なお仕事です。 病院の運営のためには総務をはじめとした医事スタッフが影となっているからこそ成り立っています。 診療情報管理士だからと言うことよりも一病院スタッフとしてお勤めされる事をオススメします。 ただ、事務的な事を理解されていない方が医療者には少なからず居られるのも事実なので大変なのですがね…

  • 診療情報管理士は「無資格事務員扱い」です 法的に定まった国家資格職ではありません 四病院団体協議会といっても民間団体ですからね 通信教育や講習・内部資格というのはあっても 基本無資格者でも採用や実務への適応は可能な職分です 当然ですが組織としては本来の診療情報管理業務だけでなく 「雑用事務作業」もその対応者として想定していると思います またそれを想定するのが普通です 診療情報管理専従の職分だけで その人件費をねん出することはそもそも無駄が多すぎます(というのが一般論) また所属が「医事」なのか「総務」なのかはそれぞれの組織が個別に決めることになりますし その権限は組織にありますが、私の知る限りでは総務ないしは庶務といった一般事務部門におかれることがほとんどで医事(保険請求事務)部門にはいるのは少ないと思います 通常窓口業務は医事課であることが多いでしょうから下記除外をみても医事所属というのは少ないと思います 診療録管理体制加算についての施設基準 http://blogs.yahoo.co.jp/dai736atomo27/39878773.html ここにある除外業務は以下のものです。 ・窓口の受付業務、医療機関の経営・運営のためのデータ収集業務、 ・看護業務の補助及び物品運搬業務等については診療記録管理者の業務としない。 ・なお、当該専従の診療記録管理者は医師事務作業補助体制加算に係る 医師事務作業補助者を兼ねることはできない。 正直申し上げて 診療情報管理業務というのは特に診療録管理作業をすることに重点が置かれているだけであり、 その本来の位置は一般の事務職となんら変わりはないというのが病院およびその経営者側の考えです

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