解決済み
週3日勤務パート社員に法定休日はあるのでしょうか? 常に週4日の休日が確保されているので、どの休日が法定休日か?など特に意識しなくて良いのでしょうか?それとも、パート社員にも正社員と同じ法定休日が存在し、その日に出勤したら35%増賃金が発生するのでしょうか? 週3日の雇用契約以外の日に出勤した場合は単なる週40時間以内の法定労働以内の通常勤務で処理して問題ないのでしょうか? 詳しい方がおりましたら教えていただけないでしょうか?宜しくお願いします。
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まず休日の件ですが、正社員もパートも関係なく、「週1日または4週を平均して4日以上」が法定休日です。これを守っていれば法定休日はクリアしていることになります。 週3日勤務とのことですが、残りのどの日が法的休日なのか決める方がいいのはもちろんですが、決めなくても違法ではありません。よって週7日勤務した場合でなければ法定休日を考えることはありません。 最後に契約日以外の日に働いた場合。そうですね、1日8時間、週40時間を超えた場合は割増と考えればいいでしょう。ただし、会社がそれ以下で割増にすることは結構なことです。
なるほど:1
>週3日勤務パート社員に法定休日はあるのでしょうか? 雇用形態に関係なくあります。 >常に週4日の休日が確保されているので、どの休日が法定休日か?など特に意識しなくて良いのでしょうか? 特定する義務はありません。 労働条件通知書にも休日の明示は必須ですが、法定休日まで記載する必要はないです。 複数の休日(労働義務のない日)の定めがある場合、所定休日のひとくくりで表現してかまいません。 曜日の特定は義務ではないです。 規則等で定めのある場合もあるので就業規則が閲覧できるなら確認してください。 なので法定休日を特定していない場合、7連勤しなければ、そのうちの一日が3割5分ましになることはありません。 >パート社員にも正社員と同じ法定休日が存在し、その日に出勤したら35%増賃金が発生するのでしょうか? その通りです。 >週3日の雇用契約以外の日に出勤した場合は単なる週40時間以内の法定労働以内の通常勤務で処理して問題ないのでしょうか? 場合によっては問題あり。 たとえば、1日の所定労働時間が8時間で、週6日働いた場合(1日の法定労働時間を超えて働いていない場合)、6日目の8時間は時間外労働になり2割5分ましになります。 これは週の法定労働時間を超えるから、なので1日並びに週の法定労働時間を超えなければ時間外の割増は不要になります。 法定休日に出勤した場合には所定労働時間が1時間でも(極端ですが)3割5分ましになります。 また、法定休日の出勤の場合、法定労働時間を超えて働いても2割5分が加算されるわけではなく3割5分で計算されます(時間外賃金が5割5分ましにはならない)。
就業規則や雇用契約などで法定休日の曜日は指定されていますか?
通常であれば、1週間の定めを(例えば月~日)就業規則等で定めてあり、その中の1日を(例えば日曜日)法定休日と定めているはずです。 その定めてある法定休日に、出勤すれば割増賃金が発生します。 週の所定労働日が3日との記載がありますが、それ以外の日に出勤しても法定休日で無く、1日の労働時間が休憩を除き8時間を超え無いし、週の労働時間が40時間を超え無ければ割増賃金は必要ありません。
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