管理職定義 民間企業及び行政職の公務員では、課長以上がこれに該当し、教育職の公務員では、校長・教頭(教務主任を含む県もある)がこれに該当する。また学校職員では、事務方の代表者である事務長も管理職である。 労働組合法においては、役員、雇入、解雇、昇進又は異動に関して権限を持つ監督的地位にある労働者、使用者の労働関係について機密の事項に接する監督的地位にある労働者 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%AE%A1%E7%90%86%E8%81%B7 バイト時代の地位 バイト ~ 正社員 ~ 店長 ~ ブロック長 ~ エリアマネジャー ~ スーパーバイザー ~ 部長 ここは店長以上が管理職だった (この会社は人事権はあるが、勤怠は管理されており上記回答で言うと違法性が高い) 新入社員の会社 社員 スーパーバイザー エリアマネジャー 課長 部長 この会社は課長以上が管理職 この会社はエリアマネジャーは採用権限はあるものの、勤怠は管理されており管理職ではないみたい。 課長は、人事異動権、勤怠も自由に自分で設定可能。 管理職とするというか、マネジャーをどこの地位におくかは、各会社によって異なる。 よって、マネージャーが管理職に該当するかどうかも、会社基準によって異なる この質問の回答は、販売職の企業本体に質問することが妥当と思われる
なるほど:1
あなたおっしゃっている「管理職」の意味が、労働基準法上、会社が残業代を支払わなくてもよい「管理監督者」にあたるかどうかということであれば、管理職ではない可能性が高いと思います。 マネージャー=店長と考えた場合、過去の裁判例を見てみると「レストランの店長は管理監督者に該当しない。」という判決が下された「レストラン「ビュッフェ」事件」(大阪地裁、昭和61年7月30日判決)、「カラオケ店の店長は管理監督者に該当しない。」という判決が下された「風月荘事件」(大阪地裁、平成13年3月26日判決)などがあります。 しかし、実際には店長クラスの従業員を「管理監督者」として扱い、残業代を支払っていない企業が多いのが実情のようです。 なお最近、某紳士服チェーン店は、店長を「管理監督者」として扱うことをやめ、残業代を支払うことにしたそうです。 http://www.labornetjp.org/news/2007/1188895351969staff01参照。
マネージャーて店長より上? 店長から上は管理職ではないですか?
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