教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

至急回答いただけると助かります。 今、契約社員で働いています。10月末で退職します。扶養控除内ではありません。 …

至急回答いただけると助かります。 今、契約社員で働いています。10月末で退職します。扶養控除内ではありません。 今後はパート(扶養控除内)で働こうと思ってます。今、探している所です。 扶養控除内は103万円以内、130万円以内のどちらかになる訳ですが、 契約社員で働いてた給料は別で11月から働いたお給料から年内額に納まればよいのでしょうか。 もし、今年の今まで働いてた給料(契約社員で働いてた分は)を含むとなるとすでに130万円を越えているような気がします。 今日、派遣会社で面接したときに「今年はもう130万円以内ですよね?」みたいなことを言われて今になって疑問に思いまして… よろしくお願いしますm(__)m

続きを読む

147閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    扶養控除(103万円)は1〜12月の合計額で判断しますので、現時点で103万円を超えているのであれば対象外ですが、103万円超の所得があったとしても、段階的に課税されますので稼いだ額と納税額が逆転してしまうことはないでしょう。 ただし、会社独自の扶養手当がある場合、それがなくなるかどうかは要確認です。 一方、健康保険の扶養(130万円)については、今から将来に向かって「年間で130万円を超えるような働き方をするかどうか」で判断します。 ですから、退職前の収入がいくらだろうと、退職後の収入が10万8333円(130万円÷12ヶ月)以下であるなら扶養に入ることができます。 新たに扶養に入るときに『退職後の収入』についての証明を求められると思いますので、ご主人様を経由して指定の書式などがあるか確認したほうがいいでしょう。

< 質問に関する求人 >

契約社員(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

パート・アルバイト(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: パート

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる