解決済み
臨時職員の有給休暇 とある町の臨時職員として働いています。半年ごとの更新で、昨年までは4月〜9月で有給休暇が7日。10月〜3月で7日。合わせて14日間の有給休暇が一年にありました。が、今年度の有給休暇を確認したところ一年で7日だと言われました。 年度初めにはそのような説明はなく、任用通知書にも「臨時職員の任用の方法及び手続に関する規則」に基づき、有給休暇を与えますとしか書いていないので、詳しい日数がわかりません。 自分で調べたところ、わたしの職場は週5日以上、40時間の勤務で、一年の勤務日数は256日なので、最低でも10日はもらえるはずなのですが… この勤務形態で、有給休暇が7日は労働基準法に違反するのですか?しないのですか? 日本語がおかしくて申し訳ありませんが、回答よろしくお願いいたします。
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1.「4月〜9月で有給休暇が7日」は労基法違反です。 2.ただ、「10月〜3月で7日。」は労基法にはないものです。つまり多いのです。 3.「今年度の有給休暇を確認したところ一年で7日だと言われました。」は多くもあり、。少なくもあります。 4.通常フルタイムで働く労働者は6カ月で10日、そこから1年を経過すると11日付与されます。 5.つまり1年6カ月で21日間付与されます。 6.質問者の方の今年1年までの付与日数も総計で21日です。 7.付与日数の区切りが労基法と異なります。町の臨職独自の雇用契約内容が定めれているのかもしれません。 8.一度確認してみる必要があります。 9.1年半だけの数値を見れば、違反とまではなっていません。
労働基準法ではなく、その町の例規集にある規則をみないと……。 ところで、臨時職員の任用期間には限度があるので、1日の空白を空けて「更新」ではなく、形式的にはその都度「新規採用」ということになっていないですか?
なるほど:1
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