労働基準法では、付与することが明記されていますが、取得せず、余った分の買取までは規定されていません。 会社の就業規則や、労働協約に明記されるのが普通ですね。 買取でも、無効でも法令違反にはなりません
なるほど:1
有給休暇の買い取りは労働基準法で禁止ときちんと記載してあります。なぜなら買い取りを法的に認めてしまったら買い取りさえしたら休ませなくて働かせることが出来るからです。有給休暇は本来お金に換金するものではなく休ませても減給しないための制度です。 よって会社に有給休暇を買い取りを請求して断られても法的に保護はされないということです。ですから有給休暇をすべて消化するには在職中に申請すればいいと思います。 もし有給休暇をとりにくい環境なら労働組合をつくり有給休暇の計画付与の労使協定か? 労働協約を締結するしかないです。参考に労働協約はこういうものですhttp://www.youtube.com/watch?v=qYkSA_d32PI&sns=em 労働組合がなければ会社の一方的な労働条件になってしまい従業員が会社に話あいの申し入れをして会社が拒否しても法的におとがめはありません。 しかし労働組合をつくると状況は一変します。労働組合をつくると会社と対等に話あいが出来る権利、団体交渉権 (憲法28条労働3権)が得られ団体交渉は正当な理由なく拒否できません。拒否したら禁固刑を含む厳しい罰則があります。参考にこちらもご覧くださいhttp://www.youtube.com/watch?v=wM1yvU6pe_A&sns=em 最近は労働組合をつくるきっかけとして個人加盟労働組合もあります。 労働組合をつくることにより会社から妨害行為や団体交渉がこじれたりしても労働委員会という機関に不当労働行為の救済申し立てができますhttp://www.youtube.com/watch?v=KyyZrYLYuvk&sns=em
1.退職時に消化しきれない有給休暇が得る場合、その分を賃金相当分に換算して 退職一時金名目で支払うことは違法ではありません。 2.通常の労務管理の中で、有給を取得しない場合、相当分の日給を支払うとするの、買い取り行為として、有給休暇の正規の取得促進の妨げになるので違法です。
yxkqw693さん が正しいです。 有給休暇の買い上げは「原則として」禁止されています。 例外は当該労働者が退職する場合のみです。 就業規則に有給休暇を買い上げると記載されていても、労働基準法違反ですから無効です。
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