解決済み
『さばげぶっ!』MISION7のナレーションで「鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律で資格を持たないものが狩猟行為をすることは厳しく禁じられているのだ」みたいなことを言ってましたが、「資格」には何年かに一回更新とか必要だったりするんでしょうか? 「猟銃を継続して所持し続けるためには精神科の医師に何年かに一回精神疾患に該当しないという証明書を書いてもらう必要がある」と聞いたことがあるんですが、それとは別物ですか?
59閲覧
そのナレーションを知らないのですが、 とりあえず 「狩猟免許」と「猟銃・空気銃所持許可」とは全く別物です。 「狩猟免許」は、 「網」、「わな」、「第一種銃猟(火薬銃の事)」、「第二種銃猟(空気銃の事)」と 4種類に分かれた国家資格です。 各都道府県知事の名義で免状が発行され、3年に1度更新があります。 更新時、医師の診断書(どこの病院でもよい)、適正検査、講習があります。 「猟銃・空気銃所持許可」は、公安委員会が、個別に審査を行い許可を 出すかどうか判断しますので、資格ではありません。 この猟銃等の所持許可の更新時は、公安委員会が認める精神科の医師、 もしくは精神保健指定医の資格を有する精神科の医師の診断書が必要で、 座学の講習および技能講習(銃の安全な取り扱い、実際に射撃しての成績)が 必要です。
< 質問に関する求人 >
ナレーション(東京都)この条件の求人をもっと見る
求人の検索結果を見る
< いつもと違うしごとも見てみませんか? >
覆面調査に関する求人(東京都)この条件の求人をもっと見る