教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

会社の役員が退職する場合も一般社員と同じく2週間前の通知で退職できますか?また退職の日付は会社の都合に合わせなければいけ…

会社の役員が退職する場合も一般社員と同じく2週間前の通知で退職できますか?また退職の日付は会社の都合に合わせなければいけませんか?更にですけど、同業他社に転職または独立する場合に、顧客情報などを持ち出すつもりはありませんが 信頼できる部下を同時期または半年後など時間差で連れて行った場合、会社から損害賠償などを 請求される場合はありますか?

続きを読む

680閲覧

回答(1件)

  • ベストアンサー

    通常の労働者なら、 民法627条1項では解約の申し入れをして2週間すれば自動的に雇用契約は終了するとなっています。 が、月給制の場合は、民法627条2項が適用されます。 民法627条2項は、「期間をもって報酬を定めたる場合においては、解約の申入れは次期以後に対してこれを為すことを得。ただし、その申入れは当期の前半においてこれを為すことを要す」となっています。  これによれば、期間、すなわち賃金計算期間の前半に退職を申し入れた場合は、その賃金計算期間の末日に雇用契約が終了することになります。また、賃金計算期間の後半に申し入れた場合は、次の賃金計算期間の末日に雇用契約が終了することになります。  なお、この月給制は「期間をもって報酬を定めたる場合」に当たりますから、この項の適用があります。ただし、これは、毎月1回払いで、かつ遅刻欠勤による賃金控除のない完全月給制に限るとされています。  要は、完全月給制の社員が退職しようとする場合、その賃金計算期間末日に退職するならば、その期間の前半に退職届を提出しなければなりません。提出が後半になってしまうと、次の賃金計算期間の末日にならないと退職できません。 ですから、仮に月給制であったとしても、20日が賃金計算期間の締めなら、8月21日に退職届を提出していれば、その期間の末日に雇用契約が終了することになるので、問題ありません。 役員に関しては、報酬制なので民法の契約とは違うのかもしれません。 通常役員会で承認が必要だと思います。 役員規程に則って退職されるべきでは?

< 自分のペースで、シフト自由に働ける >

パート・アルバイト(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 平日勤務で週末はリフレッシュしたい人におすすめ >

正社員×土日祝休み(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる