解決済み
歯科助手に、スケーリングや 義歯のバイトを作らせるのは、違法と思いますが、院長に命じられて違法行為を行った歯科助手には、この行為が公になったとしたらどのような罰則が適応されるのでしょうか。また、常習的にさせていた院長には、どのような罰則なのでしょうか。 ケースによって、異なると思いますが おおよそ どのように成りますでしょうか。 宜しくお願いします。
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>院長に命じられて違法行為を行った歯科助手には、この行為が公になったとしたらどのような罰則が適応されるのでしょうか。 あくまでもケースバイケースです。 単純にスケーリングや義歯のバイト作り程度ならば罰則がない可能性も高いことでしょう。 >常習的にさせていた院長には、どのような罰則なのでしょうか。 あくまでもケースバイケースです。 単純にスケーリングや義歯のバイト作り程度ならば指導程度の可能性も高いことでしょう。
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