解決済み
ハローワークを介して、社労士事務所に入社しました。 規則をみると終業時間が5時で、残業手当もつくとなっていましたが、実際働いてみると、 「上司からの頼みで残業したときは手当がつくが、先輩(入社は私より皆ほうが早いですが、同じ一般事務です。)からの頼みで残業したときは手当がつかない」とゆわれました。 いくら同じ一般事務のかたに頼まれたにしろ、残業してるのは事実です。一時間半残業しました。 これって労働基準法にひっかかるのではないですか? ちなみにタイムカードはなく、残業は申告制です。ただ認められなかったらサービス残業です。
まだ入社して三週間くらいなので、保険や雇用のことが全然わからないことが多く、質問してしまいました。すいません。
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もちろん、正式な残業とは監理監督者(この場合は所長など)の指示命令による必要がありますが、 「先輩からの頼みでは残業と認めない」では、法を杓子定規的に解釈する屁理屈であって、 所長が直接は指示しない習慣づけで、無限のサービス残業につなげる口実となりうる点で不合理すぎます。 先輩からの指示が一切残業とは認められないなら、どんな指示があっても退勤時間にさっと事務所を出るまでですし、 さもなくば、法律を扱う者の建前と実際のギャップを今回は勉強できたと割り切って辛抱に努めるか、です。 人を雇っている立場として、人件費は少なければ少ないほどいいという思い、何処だって同じですから。。。
なるほど:1
社労士ってそうゆうの分野が専門の仕事じゃないのですか? 労働基準法にはひっかかるんじゃないですか。 サービス残業を肯定はしませんが、職場での人間関係その他でサービス残業してる人が多数じゃないですかねー
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