解決済み
転職して、新しい職場での給料明細書を見たら。。。!!会社で聞けば良いのでしょうが、予備知識として知っておきたいので、教えてください。パート職員です。前職を3月末で退職し、4月中旬より新しい職場で働きだしました。 月末締め、よく月25日支給の給料です。時給は前職と同じなので、収入はほぼ一緒です。 なのに、健康保険料、介護保険料、厚生年金保険料が今までの倍以上ひかれてました。 でも、雇用保険はほぼ同じでした。 約半月しか働いていないので、おかげで振り込み金額はほんのわずかに・・・(泣) なんで???
度々すみません・・・ 〆日前に金額が出せちゃうのですか?半月しか働いていなくても一ヶ月分引かれるのですか?
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【補足を読んで】 社会保険料に日割に概念はありませんので、徴収されるかされないかのどちらかです。 徴収される時には1ヶ月分徴収されます。 --------- おそらくですが、主様の新職場では社会保険料を「当月徴収」しているものと思われます。 通常、社会保険料は月末に在籍していたらその月の分を翌月に徴収する「翌月徴収」方式が適用されるので、その場合でしたら今回の給与から控除されるのは4月分のみだったはずです。 それに対して「当月徴収」というのは文字どおり「当月の保険料を当月に徴収する」ということです。 御社が当月徴収方式を採用していたとしたら、5月25日支給給与から控除される社会保険料は4月と5月の2ヶ月分になります。 会社に社会保険料の徴収が当月徴収なのか翌月徴収なのかをご確認ください。 いくら社会保険料が上がったからといって倍額になるなんていうことはありえません(笑)。
sfayaha524先生のご指導通りですね。 入社月はたとえ月末が入社日であっても1ヶ月分必要です。 法的には翌月控除なので、本当は5月25日の給料から控除されるのは4月分の1ヶ月分だけです。が、当月控除なら5月分も控除されることになります。仮に5月30日までに退職したとしたら、5月分は不要となるので、会社から返してもらわないといけません。 社会保険料は月末退職でなければ、たとえ5月30日退職であっても5月分は不要なのです。 社会保険料には日割の概念はありません。 入社月はたとえ1日だけの在籍でも社会保険料は1ヶ月分必要です。 月末退職でなければ社会保険料は不要です。 ただし同じ月に入社して退職したときはたとえ1日だけの在籍でも社会保険料は1ヶ月分必要です。 当月控除は法的には違法ですが、現実には当月控除の会社は存在します。 年金事務所は指導の対象にはしていないようです。 会社からいつ控除されるかのタイミングの問題でしかありません。 あなたの会社が当月控除なのかどうかは会社に確認してください。 もし翌月控除なら、なぜ控除がそんなに多いのかの説明がつきませんから、それについても聞いてください。 当月控除というのは、あくまで想像でしかありませんから。
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