解決済み
日給月給と日給の違いがわかりません。月給というのも今ひとつぴんときません。 わかりやすく説明してほしいのですが。
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以下の三つを並べて理解するとわかりやすいと思います 要は給料をどういう手順で計算するか と言う事です 1・月給制 月に幾ら(固定) で計算します 賃金規則に「欠勤時には日数分日割りで減額される」と明記されていない限り 月に何日休もうが月に幾ら(固定)の給料がまるまる貰えます(ここ重要) 2・日給制 一日幾ら で計算します 一日の単価×働いた日数で給与の額が定まります 休んだ日の給料はまったく出ません 3・日給月給制 月に幾ら(固定)-欠勤した日数分の日割額 で計算します 休んだ日の給料は概ね出ません 要するに貰える給与の額からすると 月給制+「欠勤分は日割り計算で引く と賃金規定に明記」=日給月給制 社会保険の扱いは三者とも異なるので ここは要注意です 要約すると基準となる単位が 日なのか月なのか移動平均稼働日なのか です まぁそこらへんは気にしないw で 本題。日給と日給月給の違い 簡略化の為に通常ありえない仮定をします 日給月給の場合(上の計算式を見てくださいね) 稼働日数が5日しかない月 1日の欠勤では月額の1/5が引かれます 稼働日数が20日もある月 1日の欠勤では月額の1/20が引かれます ・・・アレ? 同じ一日欠勤しても 上の月は2割引かれるけど下の月は5%しか引かれないぜ? でも 基準となる月額は同じだろ? 一方 日給額は稼働日数に影響を受けません つまり 日給月給制は日給制に比べて 働いた日数に対してお給料の額が安定しないんです 以下は参考程度 読まなくても影響はありません 通年で平均月稼働日数を出してそれを元に日割り額を出すやり方もあるにはありますが そうなると 例えば通年で平均稼働日数が21日/月としますと 月額/21 を一日欠勤したら引く という方式です 一見 平たくなって良いと思うんですが さにあらず 22日稼動の月で21日休んでしまうとお給料0円です アレ?一日働いた分はどうなるの? 労基法上問題ありまくりです この方式を採用する場合 計算結果が最低賃金を下回る場合の特殊な規定を適用する事になります (最低賃金法上に規定あり) 逆に18日稼動の月だと18日休んでもお給料が出ちゃいますね? アレ? これも調整法が規定にあります これはおそろしく面倒なので 社労士先生に相談したならば全力で止めてくれると思いますw 一番大切な点 一応就業規則作成時に問題となりやすい点から書きましたが 世の中の企業にはこういうのを真面目に考えずにアナウンスする企業がごまんといます 月給と日給月給の違いが就職時に重要なポイントだと思われるならば 入社前にきちんと確認しときましょう
なるほど:75
日給月給とは、毎日の日給が決められていて、それを月にまとめて月給として支払われる方式のことで、例えば有給休暇とかがない場合、一日休むとその分マイナスされてしまいます。 月給とは、月に何日働こうが決まった額を支払われます。(超過して働いた分は残業代として支払われます)。 月に20日出勤したとしましょう。そのうち、一日病気で休んだとします。(有給休暇はないものとして考えますね) 日給月給で、日給1万円と仮定しますと、一日マイナスの19万円が給料日に支払われ、月給なら20万円が支払われます。 ボーナスは月給を基本にして、月給の何か月分かをくれる会社が多いと思います。これが日給月給の場合、平均月給の何か月分かになるかと思います。 私はそのように理解してますが・・・違うかな??上手く書けなくてすみません;
なるほど:4
日給 一日何ぼで働いただけの給与 日給月給 月に何ぼときまってるが 休みが多いと減額される 月給 月に何ぼで決まってる 休んでも規定はあるが出る可能性が高い そんな感じ そんなの気にするより 真面目に働こう
なるほど:11
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