解決済み
私のバイト先のルールでこんなことが決まっています私は法律関係には詳しくありませんので、どなたか労働基準法などに詳しい方がいましたら見解をお願いします。 ・私は7月5日に『体調不良』でバイトを欠勤しました。 ・その会社の欠勤ルールとして、病院の領収書を持ってこなかったら罰金1万円と決まっています。 ・私は病院の領収書をちゃんと提出しました。 ↓ ・それから数週間経った今日、『次のシフト提出で、この前風邪で休んだ分の労働時間を追加しなさい』といわれました。 ・私は、それはおかしいんじゃないかと言いました。 ・『この会社のこの部署では、たと病院の領収書を提出しても、シフトをその分追加しなければ罰金1万円がかかってしまう』と言われました。 ・私が『じゃあ追加しなかったら罰金がかかって、領収書の提出も意味ないんですね?』と言うと、『そうだ』と言われました。 以上です。宜しくお願いいたします。 ※罰金1万円は絶対に違法ですよね? ※病院の領収書を提出しても罰金がかかるなんて、違法ですよね?
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ルールそのものがおかしいと思います。 労働基準法第16条で、使用者が労働契約の不履行について違約金を定めたり、又は損害賠償額を予定したりする契約は禁止されています。 つまり、今回の「領収書がなければ罰金◯円」「シフトを追加しないと罰金◯円」と罰金額を決めることが、これにあたります。 労働者の債務不履行により、実損害額にかかわらず、予め定められた損害賠償額を支払うべき義務を労働者が負うことになるルールは、労働者にとって著しく不利であり、また、労働者の退職の自由を拘束する恐れがある為です。 要するに、罰金一万円は違法です。 労働基準法第16条に反しています。 なお、労働者の債務不履行による損害賠償額を予め定めず、使用者が実際に被った損害について、賠償を請求することは法に抵触しませんが、損害額を立証することは非常に困難ですし、今回の件にはあてはまらないと思います。 就業規則などで遅刻、無断欠勤など「経営秩序違反」に対する減給ペナルティのルールを作ること自体は実は可能です。その場合「1回の減給額は平均賃金1日分の半額を越えてはならず、何回か引かれる場合の減給総額はその1賃金支払い期(月給なら1ヶ月ほど)の賃金総額の10%を越えてはならない」とされています。つまり、罰金1万円ということは、日給2万円以上の仕事でないとおかしいのです。 労働基準法第91条にあたるのですが、この場合も遅刻や無断欠勤などの場合の話で、体調不良で連絡あっての欠勤の場合や、その分のシフトをいれなかったという場合はあてはまらないと思われます。 明らかにおかしいので、労働基準監督署に相談すると言ってみてはどうでしょうか? 実際、通告したほうがいい会社な気がします。 いずれにしろ、ろくな会社ではないと思います。。。
そもそもそんなおかしなルール作ってる会社なぞろくな会社じゃない。 今すぐ辞めた方がいい。 そうやって自然淘汰されていくのです。
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