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以前の回答で日給8000円から1割減額だと特定受給者には該当しないとありましたが、次のケースの場合はどうなりますか? …

以前の回答で日給8000円から1割減額だと特定受給者には該当しないとありましたが、次のケースの場合はどうなりますか? 有期雇用の契約社員で働いていて、今までは日給が8000円でしたが、次回の契約更新時においては15%以上ダウンの日給が6500円なので契約更新せず雇用期間満了で退職して、離職票が来て離職理由が理由のない自己都合退職(4D)になっていて、申し立てした場合は特定受給者(31:3A)になりますか?それとも給付制限なしの一般受給者(24:2D)でしょうか? ※回答はmuji2501さん以外の方でも構いません。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    まず、大原則として今回の離職理由は『契約期間満了』になるかと思います。 賃金低下はいわゆる『やむを得ない自己都合退職』のカテゴリーになります。 離職の内容のカテゴリーが別なので、基本的には契約期間満了の2Dからやむを得ない自己都合の3Aには変化しません。 たとえ、賃金低下などがあったとしても契約期間満了の退職理由のほうが優先されます。 ただ、例外として3年以上有期契約をしていたかたは変わる可能性があります。

  • あなたは期間を定めた契約社員であって、会社が次の契約の賃金は低くなるが契約しますか? と聞いているわけです。 それに対してあなたが納得できなければ更新しないと回答すればいいですし、賃金が下がるが仕方がないということなら契約です。本来契約とはそういうもんではないですか? したがって特定受給資格者にはならないと私は判断します(区分は2D) ただし、雇用期間の定めがない一般社員が賃金を85%以上下げられた、又は下がることになった場合は特定になる可能性はあります。 12ヶ月以上の雇用保険期間が必要で、自己都合退職になりますが、3年未満の契約社員は期間満了で自分から辞めても給付制限3ヶ月はありません。 下の回答者が書いている >離職票の区分のことはあんまり気にしないでいいです・・・・以下は参考にされない方がいいと思います。 区分はとても重要なものですから。 まあ、区分については一応ハローワークに確認してくださいここでの回答はあくまでも参考です。

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  • 出来高払いなどのように実績に応じて変動するような手当の類でなく、単純な日給や時給が85%未満に低下するので辞めたというのは正当な理由になると思います。 時給800円の1割減でも、全く可能性がないわけではないです。85%未満に下がったら云々、というのはあくまでも「判断基準」にすぎません。最終判断は公共職業安定所長の権限です。 ただ、特定受給資格者や特定理由離職者などに相当する理由で退職をしたと離職票の離職理由にきちんと書かれていたとしても、離職票以外にその事実を証明する書類の添付が原則として必要です。事前にどういうものを添えればいいのかなどをハローワークに聞きましょう。まあ、通知はされたでしょうからその通知書と終わった契約の契約書でもあればいいんじゃないかとは思いますが、ハローワークによって異なるので聞きましょう。 添付書類もなく黙って出しちゃうと、特定なんとかに該当する理由に離職票がなっていても、知らんふりして一般にされちゃう可能性すらあります。職員の知識不足で就職困難者に認定されずに後で知識不足があったということがわかっても、受給期間がとっくの昔にすぎているとか何とかで差額の支給を受けられなかったなんて話が(嘘か本当かはともかく)あるくらいなので、何をされるかわかったものではありません。添付書類があっても「なんか変な紙が付いてるから捨てちゃおう」とかされると困るので、きっちり言ってください。 なので、書類の添付ができず、その上離職票の離職理由がその「正当な理由のない自己都合」なんていうのになっていても、ちょっとでも怪しいにおいがしたら申請時に言ってください。言うだけは只です。 離職票の区分のことはあんまり気にしないでいいです。あれは本来は会社が作成したものを本人が記入するべきところに記入をして確認し、双方合意のもとで届け出て処理されるべきもので、どちらかが一方的に離職理由を決めて手続きしていいものではないのです。なので本来は本人の手元に来たら納得のいかない理由になっていた、なんてことはあるはずがないのです。本来あるべき正当な手続きを踏んで作成されたものではないと言うのが離職票の常識で、それをわかっていて資格喪失の手続きをハローワークもしているから、離職票以外の証明する添付書類が必要になるというわけのわかんないことになるわけです。資格喪失を処理するときに添付してあれば離職票だけで済むと思うんですがね。本人たちが気づかなきゃ払わなくて済むくらいに思ってるんでしょう。

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