解決済み
業務委託契約での報酬未払いを請求したいのですが・・・・委託業務契約で仕事をしていましたが2月より新しい職場が見つかった為1月31日付で契約解除を会社の方へ1月10日前後にお願いしました。その後会社からも何も言ってくることなく円満に契約解除できると思っていまいた。しかし1月31日の報酬振り込み日に振り込み無し(12月分報酬、末締め~翌月末払い)会社側に尋ねたところ急遽契約解除を言ってきたので支払えないとの事。確かに契約書には一ヶ月以上前に申請した場合は話あって解除日を決められるとあります。そこでどうすれば報酬を支払ってもらえるが尋ねたら今後2月、3月に4~5日以上出勤したら支払うとの事。仮に3月に出勤したら4月末にまとめて報酬を支払ってもらえるかたちです。 しかし「新しい職場が決まっているため今後出勤はできない」と伝えると業務放棄といわれ「12月分、1月分のほ報酬は一切支払わないと」言われました。 このような場合、未払いの報酬する方法はないのでしょうか?また、業務放棄になるのでしょうか? ちなみに、かたち上の委託業務契約で日報提出の義務、ノルマ、時間の縛りのある仕事をさせられていました。職安ではアルバイトの募集で職場でもアルバイトと表記されていました。
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有意な規制法はありませんので、貴方の経営方針、経営判断、経営責任において、裁判上又は裁判外で、法律上あるいは事実上の圧力をもって売掛金を回収してください。 ちなみに、業務委託契約書なりの書面がありそれに署名又は記名押印されているのであれば、貴方は自営業者であると現時点では推定されています。なので労働者性を主張したいなら、委託契約の否定と労働契約の成立の立証責任は、全面的に貴方が負います。
委託契約は雇用関係ではなく商取引ですから、先のseikyukikyakuさんのご回答のとおり売掛金の回収の方法に従ってやるのがまずやることです。 あなたも承知の上で契約を交わしていて「確かに契約書には一ヶ月以上前に申請した場合は話あって解除日を決められるとあります。」ともあります。一ヶ月以上前に申し出てもいませんし、話し合ってもいません。その点であなたは契約違反です。まずは「何も言ってこないからOKだろう」などという判断ではなく、契約のとおり「話し合って解除日を決める」べきだったのではないでしょうか。 ここから先はもう、裁判外(調停)で話し合って、それでダメなら裁判をするしかありません。あなたが自力でできるのはおそらく調停まででしょう。多分そこでは相手方は話し合いに応じない、応じても支払わないと言ったあなたの望まない結果になると思います。そうしたら後は裁判をするしかありません。勝つか負けるかはわかりません。 別の方法で契約は業務委託だったが、実態としては雇用関係だったという「労働者性」を争って、未払いのお金は「賃金」として払わせるということになれば、それはまた相手と争うことになり、あなたが指揮命令や管理監督を受けて働いていたことを証明しなければなりません。 職安ではアルバイトとして紹介されたのかもしれませんが、行って話をした上で別の「業務委託契約」で合意をして働き始めたいたので、あなたの方が分が悪いように思います。 いずれにしても争うなら法律家の手を借りないと難しいと思いますから、弁護士に相談した方がいいと思います。初回1時間の相談なら1万円程度で出来ますし、その際に訴えてメリットがあるかどうか判断してもらえます。お金がないなら法テラスで助言をもらうといいでしょう。
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