解決済み
教員免許法附則11の適応について以下の者は工業免許の単位を認められますか?学部:工学部工業化学卒 大学院:工学研究科工業化学卒 中高理科免許所持
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※教育職員免許法附則11では、 「高校工業免許を取得する場合に限り、 教職科目(教育実習を含む)の単位を、教科科目の単位で振り替えても良い」 ・・・となっています。 ※一方、 教育職員免許法施行規則第20条では、 「中学技術免許の取得に必要な教科科目や教科教職科目の単位は、 卒業する時に、中学技術免許を取得できる学部・学科・専攻で修得した単位とする」 「高校工業免許の取得に必要な教科科目や教科教職科目の単位は、 卒業する時に、高校工業免許を取得できる学部・学科・専攻で修得した単位とする」 ・・・となっています。 →そのため、 ・卒業した大学の学部・学科・専攻では、理科1種免許と工業1種免許の両方が取得可能であったが、 理科1種免許のみ取得して卒業した。 →修得した単位は、理科1種免許はもちろん、工業1種免許の単位としても使えます。 ・修了した大学院の研究科・専攻では、理科専修免許と工業専修免許の両方が取得可能であったが、 理科専修免許のみ取得して卒業した。 →修得した単位は、理科専修免許はもちろん、工業専修免許の単位としても使えます。 ・卒業した大学の学部・学科・専攻では、理科1種免許だけしか取得できなかった。 →修得した単位は、理科1種免許の単位として使うことは可能ですが、 工業1種免許の単位としては、原則として使えません。 ・修了した大学院の研究科・専攻では、理科専修免許だけしか取得できなかった。 →修得した単位は、理科専修免許の単位として使うことは可能ですが、 工業専修免許の単位としては、原則として使えません。
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