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社労士の独占業務

社労士の独占業務http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q10120338800 ↑こちらの質問で「年金アドバイザーという資格が『個別具体的な相談に応じる事ができない』のですが、社労士になるとそれが受けられる」 と回答されていますが、こちらの法的根拠はどういったものでしょうか。 確かに社会保険労務士法2条1項3号によって、公的年金を含む社会保険に関する相談が社労士の業務とされていますが、同27条により無資格者が行ってはならない業務からは除外されています。 したがって、年金に関する相談業務は無資格者でも行うことができることになります。 もちろん、官公庁への手続代理(1号業務)は社労士の独占業務なので無資格者への相談の需要は少ないとはいえるかもしれませんが、相談そのもの(3号業務)が社労士の独占業務というわけではなく、社労士試験のテキストにもそのように記載されているはずです。 ちなみに、例えば税務相談などは税理士の独占業務とされています。 ※参考条文 社会保険労務士法 第2条 社会保険労務士は、次の各号に掲げる事務を行うことを業とする。 (1号、2号略) 3 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること。 第27条 社会保険労務士又は社会保険労務士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て、第二条第一項第一号から第二号までに掲げる事務を業として行つてはならない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合及び政令で定める業務に付随して行う場合は、この限りでない。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    そうですね、私は今実際年金アドバイザーの資格所持と共に、FP(ファイナンシャル・プランナー)の資格も所持しています。 年金アドバイザーの場合、例えば銀行に勤務している方ですとか、ハローワークの職員さんとなりますと、説明ができる様なのですが、私の様にFPも所持しておりますと、制限が厳しいです。 私が申し上げたかったのは、社労士の独占業務である年金手続の代行業務についてで、そうなると寧ろFPとしての制約が大きくなる為、下手にできなくなります。雇用保険失業給付の基本給付金等に関しても、個別具体的な回答は禁止されているんです。 税理士法にかかる業務については、とっくに存じております。 無料で不特定多数に対するセミナーとかはいいみたいですが。 そういったややこしい事を解消する為に、社労士の資格を取得するんです。宜しいでしょうか。 あなたは社労士の方ですか? でしたらご指摘有難うございます。 それでは宜しくお願い申し上げます。 ではでは。

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