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衛生管理者の実務経験について伺ったものです。 会社で日頃から清掃に取り組んでいる事を会社に証明してもらえれば(1日短…

衛生管理者の実務経験について伺ったものです。 会社で日頃から清掃に取り組んでいる事を会社に証明してもらえれば(1日短い時間でも)実務経験にはなりますか? 宜しくお願い致します。

補足

ツールBOXミーティングは実務経験には含まれませんか?当然、話し合いの記録・議事録は保管します。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    なります。先の方がお答えの、作業環境・労働施設の改善、に該当します。 該当します、というか「させる」んです。 衛生管理者は「専属」である必要があるので、実務遂行力が重要なのです。 したがってその事業所で実務に就いていたことが問われるんですね。 もちろん証明書には、「清掃」だけ書くのではなく、「作業場の清掃、衛生管理等業務」と書きます。 ミーティング等の内容は不明ですが、「衛生指導、衛生に関する講習の実施」などと記載すれば問題はありません。

  • 総合ビル管理会社の社員です。第一種衛生管理者の有資格者です。 衛生管理者の「労働衛生の実務経験」は、内容が具体的に決まっています。 * 健康診断実施に必要な事項又は結果の処理の業務 * 作業環境の測定等作業環境の衛生上の調査の業務 * 作業条件、施設等の改善の業務 * 労働衛生保護具、救急用具等の点検及び整備の業務 * 衛生教育の企画、実施等に関する業務 * 労働衛生統計の作成に関する業務 * 看護師又は准看護師の業務 * 労働衛生関係の作業主任者としての業務 * 労働衛生関係の試験研究機関における労働衛生関係の試験研究の業務 * 自衛隊の衛生担当者、衛生隊員の業務 * 保健所職員のうち、試験研究に従事する者の業務 * 建築物環境衛生管理技術者の業務 * その他(※その他の場合は、具体的な業務内容を記載する必要あり) 以上のいずれかに該当するものである必要があります。企画や評価をともなわない単純作業としての清掃は、上記の要件に該当せず、時間の長短に関わりなく「労働衛生の実務」とはみなされません。 [補足について] 衛生管理者の受験資格となるためには、その業務を“業として”または“職務として”実施している必要があります。 ツールボックスミーティングは通常、職長などが行なうものですが、職長の業務は上記に列挙されてはいません。 受験申請書の事業者証明書の様式をご覧になったことがあるかと思いますが、上記の業務にいずれかに○をつけ、事業者が証明することになります。(その他の場合は、内容を具体的に記載し、試験機関の判断を仰ぎます。) 事業者が、3番目の業務であると証明してくれれば、問題なく受験できると思われます。

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