こちらに資格の種類と風営法について詳しく載ってますよ。http://www.ballroom-j.com/shiken/index.html しかし、これらに記載のある資格は国家資格ではなく、ダンス団体が自分達で作った資格です。国がこれだけ勉強したらやってもいいよ。といっているわけではなく、ダンス団体が私達はこれだけやってますから認めてください。って言ってうまれたものなので公共施設で非営利で活動する場合特に何も必要ないと思うんですが、、、。 (地方自治体による体育指導員はもらったほうがいいのかも?) とはいえ、人様に教えるのであれば資格が取れるぐらいの知識と技術はあってしかるべしと思います。私は商業インストラクターですが、試験内容がわからなければきちんと指導できないと実感してます。 上記のページ下部の資格表?を参考にすればいいと思います。 JBDFとかJDSFは団体名です。どちらかでとればいいです。 まるっきり最初からだと、結構、お金と努力が必要ですよ!
公共施設で、ダンス関係の団体に使用許可がおり難いのは、フロアをシューズのヒールなどで傷つけてしまうからです。ヒールカバーをするように指導しても、守らない方もいらっしゃいます。 また、先の回答者さんが仰るように、偏見もあるかと思います。 プロのインストラクターの資格を持っていない場合、お金を取って指導することは原則、禁止とされております。まあ、厳密に守られてないけどね。 とくに、公共施設を利用しやすくなるような条件、資格というのはありませんが、その施設や、自治体によって、異なるのではないでしょうか? すでに、他のダンスサークルが活動しているような施設は、利用しやすいのではないでしょうか?
公共施設の関係と、風俗営業法の関係が法的に何故繋がるかが部外者には理解出来ません。推定ですが社交ダンスの偏見や無理解その他の曲解が予想されます。何れにしても何かの敬遠される要因を知る必要がありますね。(一例を挙げれば思わしくない人物が集まる可能性がある、その社交ダンスと周辺環境の関係とか外部関係や口外出来ない理由等)。
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