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通勤災害で休業中の手当について

通勤災害で休業中の手当について通勤途中に骨折し、2ヶ月間の休業予定で現在自宅にて療養中です。 例えば50日間休むと仮定した場合、まずは20日間ある有給休暇を 消化して、残りの30日間は国から休業手当を受給することになるの でしょうか? 選択肢がありそうですが、何分初めてのことでどうすればよいのか 分からず困っています。国から休業手当を受給したとしとも、会社の 扱いは欠勤になり、賞与も減ることが予想されますので、できる限り 収入の減少を避けたいと考えています。 質問ばかりで申し訳ないですが、よろしくお願いします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >yyy5656sss6565さん 私ははじめから「労災の休業給付金」について説明したのですが? 質問者さんの「国からの休業手当」という言葉は間違いですが、労災のことだとわかったので敢えて正しませんでした。 --------- 労災担当者です。 >まずは20日間ある有給休暇を消化して、残りの30日間は国から休業手当を受給することになるのでしょうか? 「収入の減少を避けたい」ということですので、その方法がよろしいと思います。 しかしその場合でも、休業開始日は実際に休み始めた日と申請書に記入します。 そして全休業日数のうち20日間は有休使用として休業補償給付金は支給対象外、残りの30日について支給されることになります。 休業給付金は休業終了後に申請してください。 tokomusiさん

  • 会社の担当者さんと相談することが一番だと思いますよ。 有給休暇を取得して休んだ場合と、単位休業給付をもらった場合とで、賞与の査定に差が出るのか。そこがポイントですからね。 目先の額から言えば、有休を使った方が額が高いことが多いのですが、会社の決めによっては下回る場合も0ではないので、そこも含めて相談しましょう。 ※他の回答者様、言葉の揚げ足取りはよしましょうよ。少なくとも質問者様は分からないから質問をしてきているんです。否定をするのではなく訂正をしてあげれば済むことです。

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  • 通勤災害で、休業手当は支給されません。 休業手当は、会社の責めに帰すべき休業にたいして、会社が労働者に平均賃金の6割以上の賃金支払義務を課したものです。 よって、あなたの通勤災害は、会社の責めに帰すべき休業ではありませんので、休業手当は支給されません。 国から休業手当の支給もありません。条文がないので。。 労災担当者様が書かれていますが、、 >休業補償給付金は休業終了後に申請してください。 通勤災害で、休業補償給付はありませんよ。労災の休業給付になります。休業給付を申請してください。 有給休暇を使用するのは自由ですので、請求すれば取得は可能でしょう。。会社の上司と相談の上、請求をしてみてください。 有給休暇は請求をして付与されますので、会社の規定に従って、手続きをしましょう。

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