解決済み
理不尽ではなく、あくまでも厳しい採点をします。 >問題44 工事の完了により、Bの訴えの利益がなくなり、訴え却下の判決が下されることになる。 ②と③の論点はほとんどの受験生が書けているため、ほとんど配点はありません。 すなわち②③各4点で、8点ということになりそうですが、法律的な書き方ができていないということで2点減点し ここは6点ということになりそうです。 >問題45 Aに代理権がないことにつきBが善意無過失で、契約の履行又は損害賠償請求ができる。 要件の記述(特に追認)が最重要論点となりますので、履行・損倍請求での配点は少ないと思われます。 また、文章全体の繋がりがおかしいので、2点減点があり ここも6点(良くて8点)です。 >問題46 盗難又は遺失の時から2年以内であることから、AはDに対し指輪の返還を請求できる。 請求そのものを2年以内にしなければならないという意味に取れませんので、「請求ができる」という部分でしか点がつかないと思われます。 したがってここは2点。 以上より、3問で14点程度かと思います。 他の方の採点は「去年の採点基準」ならば妥当かと思いますが、今年は甘くないです。 質問者さんが択一166点以上なら、合格が見えているのかと思います。
行政書士試験…宅建に抜かれたら…士業として終わったね… 社会保険労務士試験わぁ5%…
どんなに厳しくしても、、、、20点は超えると思います。これで20を下回るなら、選択問題の出題が大問題ということになります。 44.これだけでも十分だと思います。建築確認の記述をどうさせたいのか、意図を図りかねるところもありますが、12~14はつくのではないでしょうか。 45.履行と損害賠償請求はかけているので、単純計算10点はつくと思います。ただ、今年は配点がどうなるか分かりません。それでも8点とかは確実につくと信じます。 46.費用の弁済が欲しかったですね。厳しくしても12~14はつくのではないでしょうか。 というわけで、激辛採点でも32~38は出ると思います。これを下回ったら、、、試験実施機関の出題ミスです(笑)。
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