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警視庁課長代理について。 先にお答え頂いている質問で「十数名の課長代理がいる」根拠として触れた警視庁規定なのですが…

警視庁課長代理について。 先にお答え頂いている質問で「十数名の課長代理がいる」根拠として触れた警視庁規定なのですが、正しくは「警視庁本部の課長代理の担当並びに係の名称及び分掌業務に関する規定」というPDFファイル形式のもので、前にネットで拾ったものです。 警視庁組織規則に基づき、警視庁本部の課長代理の担当並びに科及び係の名称並びにその分掌事務に関する事項を定めるとあり、課、課長代理担当、係、分掌事務の項目で表になっているものです。 これによると、刑事部捜査第一課の課長代理が、第一~第七強行犯捜査担当と、第一、第二特殊犯捜査担当の計9名いるような書き方になっています。ですから、課長代理=管理官と認識していましたが、先の質問にあるような疑問を感じた次第でした。 課長代理=理事官としますと、このPDFの出所を疑ってかかるべきでしょうか。 よろしくお願いします。

補足

すみません。「警視庁組織規則等の運用について」というのがあり、そこに答えがありました。 そこで管理官について、課長等に相当する職で、課長代理等の事務を扱う管理官がおり、その管理官は、管理官の呼称を省略できると紹介されていました。 ちなみに理事官は、課長等より高い職で、課長等の事務を扱う理事官がおり、その理事官は理事官の呼称を省略できるようです。 回答頂きありがとうございました。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「警視庁本部の課長代理の担当並びに係の名称及び分掌業務に関する規定」というファイル、わたしも見てみました。 まったく意味が分かりません。これは、この文書が誤っている、ということではなく、解読不可、という意味合いです。公式の文書のようですが、初めて見ました。 言い訳をさせていただくと、一般の会社でもそうだと思うのですが、ヒラの社員がその会社の組織や役職に関する規定をすべて知っているか、というとそうではない、ということと同じだと思います。だって普段の仕事の中に全く関係ありませんから。 つまり、この文書に書いてあることがどういうなのか、ということはわたしにはよく分かりません、というのが結論です。 ですが、課長代理なんて役職は存在しなかったように思いますし、そんな役職の人はお目にかかったことがありません。もし課長代理という役職があるとして、課長や理事官にはお会いしたことがあるのに、課長代理にだけ会ったことがないなんて、おかしいと思いませんか? 参考になれば幸いですが、だいたい警視庁刑事部捜査一課の殺人犯捜査係ではひとつの係に2班存在していて、それぞれ主任(警部補)が率いています。このうち、第一班の主任が(年長の方の主任警部補)係長代理とされることがあります。もしかすると、理事官のうち一名が課長代理になるのかもしれません。

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