解決済み
公務員の時短勤務について 妊娠、出産に伴い、時短勤務を考えています。しかし、仕事量は変わりません。 この場合、残業が今までよりも増えるのですが、結局のところ、手取りは変わらないのでしょうか? 例えば、 <今> 8時間勤務 基本給料手取18万円 残業、月50時間、手当5万 総額手取23万 <時短勤務> 6時間勤務 基本給料手取14万 残業、月90時間、手当9万 総額手取23万 というような感じになるのでしょうか。 私は、家庭を優先するため、時短勤務を申請する予定ですが、県庁勤務の同僚は仕事量を減らしてもらえないと嘆いていました。この同僚に色々聞きたいのですが、給料のことは聞けません。 私は公務員ですが、時短勤務をしたとしても、今まで17:15から残業だったのが、15:15から残業になるだけなのでしょうか。 また、結局、手取りは変わらないのでしょうか。
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公務員法はわかりかねますので、参考程度に労働基準法に置き換えてみます。 労働基準法では、生後1年未満の子を養育する産婦については、時間外労働をさせてはならないとしています。 育児時短をしている産婦の多くは6~7時間勤務ですが、残業(時間外労働)となるのは法定労働時間である8時間を超えたときからです。 したがって、「残業」をしても8時間以内であれば時間外労働手当は付与されません。 公務員法にはまた別の規定があると思われますので、ご参考程度にしてください。 buta_usagi_0さん
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