解決済み
通勤災害についての質問です。例えば、事業主、代表や、その仲間達が通達や指示をせず通勤させた(出社、帰社を問わない)、充分予知出来た台風等のさなかの通勤途上、台風等の自然災害で、労働者が負傷、又は死亡した場合、私の知る範囲では、事業主等の責任が全く問われないのでは?と疑問に感じております。 メリット制でも、通勤災害は差し引いて計算されます。これはおかしい。。。。私の考えが間違っているのか?何かそれとも判例があるのか?教えて頂ければ幸いです。
這ってでも出てこい。。。。。とか言う奴が多いんですよねぇ。。。(ぼそっつ 問題にしたいのは、メリット制でなんのペナルティも無い所だったり。。。
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通勤時の危険を察知して回避するのは本人の問題です。 特に十分予知できるのなら本人が回避する必要があります。そこで事業者の直接の責任ではない災害から事故が発生したとしても使用者側の責任を問うのは逆に酷でしょう。 もちろん労災にはなるかもしれませんが。 もっとも災害が発生していて通勤が困難なのに逆にどうしても出勤しろと使用者側が強要した場合に事故が発生した時は、これは責任を問われることも十分に考えられ、労災以外にも民事的、下手をすると刑事的責任も問われることもあり得ます。
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