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民法。危険負担について。(公務員試験レベル)

民法。危険負担について。(公務員試験レベル)とある問題にて、 「Aが自己所有の建物をBに売却する契約を締結したが、代金の支払いと登記の移転を行う履行期日の前日に隣家からの出火により当該建物が焼失した場合、~」 という選択肢がありました。 私は前日に焼失しちゃったので、原始的不能(?)なので、買い主Bさんからは代金をもらえないと思いました。 ですが、解答ではBさんが代金を負担することになっていました。 契約締結と履行期の違いがいまいちわかりません。 不動産なので、登記の移転があって、はじめて契約成立、ではない・・・・のでしょうか? 登記の移転がなくとも、契約が成立したら、危険負担は買い主の人がするのでしょうか? 深く考えすぎでしょうか? 煮詰まってきて、わからなくなりました・・・ どなたか、教えてください・・・。 できるだけ初学者にもわかりやすい説明をしていただけると助かります。

補足

わかりやすく、素早い回答、ありがとうございました。 できれば、追加で質問をしたいので、教えていただけると助かります。 同じ問題にて、 「俳優Aが興行主Bとの間で、Bの劇場で芝居に出演する契約を締結したが、出演の前日に劇場が~」 という選択肢があるのですが、 芝居に出演するのは「特定物に関する物権の設定又は移転」になるのでしょうか? これはあまり問題自体には関係ないのですが、ちょっと気になったので。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    >契約の締結 「売ります」「買います」という双方の意思が合致した時が契約締結時。登記の移転は、物権変動を第三者に主張するための対抗要件であり、契約の成立時期とは関係なしない。 この事例なら契約が締結された後に目的物が滅失しており、後発的不能であり、売主に故意または過失がない以上危険負担の問題となる。534条1項。反対債権たる代金債権は存続するのが民法上の結論。 >履行期 契約締結により発生した債務を履行する期日のこと。普通は、契約締結より後になるだろう。契約締結と履行とはまったくの別概念。 >登記の移転がなくとも、契約が成立したら、危険負担は買い主の人がするのでしょうか? さきほど述べたように、民法534条1項により特定物の物権の設定または移転を目的とする契約は、買主たる債権者が危険を負担する。 補足について >芝居に出演するのは「特定物に関する物権の設定又は移転」になるのでしょうか? そうではない。特定物に関する物権の設定または移転を目的とした契約というのは、特定物すなわち建物や中古車など、当事者がその物の個性に着目した物を、売却したり交換したりする契約のこと。俳優が劇場に出演する契約は、何ら特定物の売買等と無関係。こような出演契約は、その他の契約として536条が適用される。俳優が故意または過失なくして出演が不能になったら、反対債権であるギャラの支払い債権も消滅する。危険は、債務者である俳優側が負担する。債務者主義と言う。 危険負担では、特定物の売買等の特殊なものだけが534条の債権者主義であり、その他の契約は536条で債務者主義となるとそのまま覚えておこう!

  • 補足に対する回答 出演契約は請負契約なので、特定物に関する物権の設定または移転に該当しません。 よって、原則どおり、危険負担は債務者主義。債務者主義はお互いの履行義務の間には牽連性があるので一方の債務が消滅すれば他方の債務も消滅します、なお、履行済みの部分は不当利得法に従って解決することになります。

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  • >私は前日に焼失しちゃったので、原始的不能(?)なので、買い主Bさんからは代金をもらえないと思いました。 まぁ、常識的に考えて、そう思うのは無理ないし、私もそう思う。 建物もらってないのに、自然火災で焼け落ちても、金は払わなきゃならないなんて、納得しろというほうが無理というもの。 だけど、現行法は、そうしろということになっている。 一応、受験生ということは、民法の条文と現在の判例の結論は知っておかなくちゃいけないから、仕方が無い。 条文の結論は次のようになる。 契約締結の前日に自然火災で滅失したら、原始的不能で買主は金を払う必要は無い。 契約締結の翌日に自然火災で滅失したら、債権者主義で買主は金を払う必要がある。 果たしてこれがバランスの取れた法律と呼べるのかどうか議論はある。 質問者さんが考えるように「移転登記を受けるなど、実質的な支配が移ったとき」を基準に危険負担は考えなければ結論がおかしいという考え方はあるし、私もそう思う。 現在民法改正の議論が進んでいるのは知っていると思うけど、改正の担当者である内田先生も、現行法の危険負担はオカシイと書いている。 もっとマトモな条文に変わるかもしれない。 だから今は、あまり深く考えすぎないほうがいいよ。 >芝居に出演するのは「特定物に関する物権の設定又は移転」になるのでしょうか? いや、それは「特定物に関するもの」じゃない。 だから、「債務者主義」が適用される。 つまり、具体的には、俳優(芝居を行うという債務を負う者)は芝居の報酬はもらえないという結論になる。 その設問は、内田民法Ⅱ71項に書かれていることを引っ張って問題にしているかもしれない。 全く同じ事例が書かれている。 もしも、債権者側の過失(例えば、過失で劇場が停電した)のなら、報酬は支払わなくちゃいけない。 ただ、俳優がすぐに他の仕事を入れたのなら、その利益は、返還しなくちゃいけない(536条2項)。 これもなんか変だ。 民法は、俳優が危険負担の責任を負わない場合には、ブラブラして他の仕事を入れないほうがお得になることを認めてしまっている。 だって、他に仕事を入れちゃうとその利益は、劇場運営者に償還せよって言っているのだから。 この辺のことをテキストだけを読んで、疑問に思ったのなら、学習はちゃんと進んでいるんじゃないかと思う。 ただ暗記に走っている受験生はほとんど気にならないみたいだ。

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