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先ほどはご回答ありがとうございました。簡単に解釈すると、早く終わるとかの問題より時間外の分は会社が払う義務があるという解…

先ほどはご回答ありがとうございました。簡単に解釈すると、早く終わるとかの問題より時間外の分は会社が払う義務があるという解釈でいいですよね。それと時間外休日出勤したのを有給休暇があるのに強制的に代休をとらされてます。これはどーですか?ちなみに毎年有給休暇が消化出来なく捨てている現状です。ご回答よろしくお願いいたします。

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回答(1件)

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    >簡単に解釈すると、早く終わるとかの問題より時間外の分は会社が払う義務があるという解釈でいいですよね。 要するにそういうことです。変形労働時間制が導入されていない限り、上司の言い分は不合理です。 >それと時間外休日出勤したのを有給休暇があるのに強制的に代休をとらされてます。これはどーですか? これ自体は違法とは言えません。有給休暇の存在はこの際関係ありません。 代休の解釈は難しいのですが、休日に出勤する代わりに、あらかじめ労働日を休日に指定することで休日を振り替えているのであれば、時間外手当はは必要ありませんが、休日労働が行われた場合に、その代休として以後の特定の労働日を休みとするのであれば、時間外手当の分は支払わないといけません。 つまり、あらかじめ休日を振り替えているのかいないのかにより、時間外手当の分は支払わないといけないのかどうかが違ってきます。 もしあらかじめ休日を振り替えていないのに、時間外手当を支払っていないのであれば、その分は未払いとなり違法と言えます。 >ちなみに毎年有給休暇が消化出来なく捨てている現状です。 となれば有給休暇を取得すれば良いのでは。取得しようとしないのであれば、当然ながらそうなります。もし取得しようとしてダメだというのならそれは完全に違法です。 もし労組があるのなら計画年休の取得を労使協定で決めるという手もありますが。

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