解決済み
一度質問したのですが、回答いただけないのでもう一度させていただきます私はある公共一度質問したのですが、回答いただけないのでもう一度させていただきます 私はある公共の場で子供達と接触する仕事をしています。 子供達の面倒を見る人の人数は ①子供達の参加人数②障害をもった子供の参加人数(基本マンツーマン、程度により異なります) 障害を持った子供が1時間で帰ったとしたら一人1時間で帰しなさい、と本部(市町村)が言ってきているそうです でも私達の上司に当たる人は、「あなたは1時間で帰りなさいとか、〇時で終わりなんていえない。ボランティアではない、仕事なんだからおかしいと思う」と言ってくれます もともと3~4時間の仕事なんで、せっかく行って1時間で帰されたらそれで一日終わっちゃいます これは違法じゃないんですか?私達は言われるがままにしないといけないんでしょうか? 一般の会社でも「今日は暇だから、〇時で帰ってくれ」とかあるんでしょうか? なんか納得できないよねって皆言っていますが、世の中ってこんなものでしょうか・・・
市町村の窓口へというアドバイスがあるんですが、私の雇い主?がその市町村なんです・・・ 裏金・赤字で有名なあの市です(夕張ではありません)
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本部(市長村)が言っていることは、違法行為をしなさいと言っていることと同じです。市町村が違法行為を指示するとは... 本部の指示内容は、労働基準法に抵触していると思います。 労働基準法の条文をもとに、具体的な違法内容を指摘しておきます。 文章は一部簡略化してます。 * 労働契約の際には労働時間を明示していなくてはならないので、その日によって使用者(この場合、あなたの職場の統括者か、本部)の都合で決めることは認められません。 (労働条件の決定) 第二条 労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。 (この法律違反の契約) 第十三条 この法律で定める基準に達しない労働条件を定める労働契約は、その部分については無効とする。この場合において、無効となつた部分は、この法律で定める基準による。 (労働条件の明示) 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない。この場合において、賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。 * あたなの職場で10人以上の労働者が使用されているなら、就業規則を作成していなければなりません。 (作成及び届出の義務) 第八十九条 常時十人以上の労働者を使用する使用者は、次に掲げる事項について就業規則を作成し、行政官庁に届け出なければならない。次に掲げる事項を変更した場合においても、同様とする。 一始業及び終業の時刻、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて交替に就業させる場合においては就業時転換に関する事項 二賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項 (作成の手続) 第九十条 使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。 * 厚生労働省の労働基準主管局、もしくは都道府県の労働局に、違反事項を申告することができます。 (監督機関の職員等) 第九十七条 労働基準主管局、都道府県労働局及び労働基準監督署に労働基準監督官を置くほか、厚生労働省令で定める必要な職員を置くことができる。 (監督機関に対する申告) 第百四条 事業場に、この法律又はこの法律に基いて発する命令に違反する事実がある場合においては、労働者は、その事実を行政官庁又は労働基準監督官に申告することができる。 ○2使用者は、前項の申告をしたことを理由として、労働者に対して解雇その他不利益な取扱をしてはならない。 * ちなみに、「1日の労働時間は1時間で、それ以後は残業とする」などという契約なら、残業時間に対して割増賃金を支払わなくてはなりません。 (時間外、休日及び深夜の割増賃金) 第三十七条 使用者が、第三十三条又は前条第一項の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させた場合においては、その時間又はその日の労働については、通常の労働時間又は労働日の賃金の計算額の二割五分以上五割以下の範囲内でそれぞれ政令で定める率以上の率で計算した割増賃金を支払わなければならない。 * 労働基準法における「労働者」「使用者」の定義は以下のとおりです。アルバイトでも「労働者」に該当します。なお、業務委託契約は、使用者の指揮・監督下に入らない場合の契約ですので、今回の仕事には当てはまらないです。 (定義) 第九条 この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業所に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。 第十条 この法律で使用者とは、事業主又は事業の経営担当者その他その事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為をするすべての者をいう。 労働基準法(全文)です。 http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html お役に立てれば幸いです。 追加 : jinji1841818さんは、休業手当の適用に言及されていますが、質問者さんの仕事場は「休業」はしていないですよ。
なるほど:10
労基法上の問題としては、3~4時間予定された仕事を1時間で終わらせられたときに、その分の賃金が支払われないことになります。 シフト上4時間勤務で時間給750円として、その日は3000円の収入が得られるはずが、事業主(市町村ですか?)の都合で、1時間しか勤務していない場合でも、その分の時間給750円と、実際に働いてはいませんので3000円を支払う義務まではないのですが、休業手当として、平均賃金の6割以上(一般的には直前の賃金3ヵ月分をその賃金の計算期間の暦日数で割りますが、勤務状況などで計算が異なります)を支払う必要があります。早く切り上げた分の賃金が全く支払われない場合には、労基署へ相談されたら如何でしょう。
なかなか難しいですね。 雇用契約の詳細を確かめる必要があると思います。 一般の雇用契約の場合は、事業主は採用時に雇用契約書を発行する義務があり、そこに賃金額などと一緒に所定労働時間(基本の労働時間)を明記しなければなりません。 つまり9-17とかね、、残業は別に就業規則や36協定などがあれば発生する事もありますが、逆は有り得ません。 その時間働く、賃金を払うという契約を結んでいる訳です。 早く帰すという事は、残りの賃金を払わない事でもあり、契約に反する事になります。 ただし、業務委託契約のような形で、特定の子供の面倒をみる、というような契約なら違うかもしれません。 しかし、その場合は時給では違法であり、総括的に1ヶ月面倒をみたらいくら、みたいな契約にならなければなりません。 抜け道として、最初から所定労働時間は1時間であり、ほとんど毎日残業しているような形なら合法でしょう。 他にも検討すべき部分があるように思いますが、残念ながら私は勉強不足でこれ以上は分かりません。
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