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失業保険について質問です。

失業保険について質問です。私は、会社の事業縮小のための人員整理のためリストラされました。 ハローワークに失業保険の申請に行こうと思うのですが、 すこし気になることがあって、質問させていただきます。 私は退職前は3歳未満の子を育てるということで所定労働時間2時間の短縮をさせてもらっていました。 この間会社から発行してもらった離職票の賃金欄には、短縮後の減額された賃金が記入されていました。 会社の都合による退職の場合、特定理由離職者になり、そういった人で、離職前、育児介護休業や育児介護のため所定労働時間短縮していた人は、その休業前の賃金の証明書を添付すれば、減額前の賃金で、失業保険の基礎日額を算定してもらえるという制度がある?? と聞いたのですが、本当ですか? それならば会社側にその証明書を発行してもらってから、ハローワークに手続きに行くべきでしょうか? 会社に問い合わせる前にそのような制度があるかどうかを知りたかったので、知識をお持ちの方 教えてください。 よろしくお願いいたします。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    その短縮はあなたの事情によってあなたが希望したものですよね。 それであればその賃金が該当すると思います。 休業していれば休業まえの6ヶ月の賃金が対象になりますが休業していなければその賃金だと思います。 間違っていたら御免なさい。

  • ありますよ。 雇用保険法17条 賃金日額は、算定対象期間において被保険者期間として計算された最後の6箇月間(当該最後の6箇月間に短時間労働被保険者であった被保険者期間が含まれている場合には、2分の1箇月として計算された被保険者期間を1箇月として計算された被保険者期間とした場合における最後の6箇月間)に支払われた賃金(臨時に支払われる賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の総額を180で除して得た額とする。 (2)前項の規定による額が次の各号に掲げる額に満たないときは、賃金日額(受給資格に係る離職の日において短時間労働被保険者であつた受給資格者に係るものを除く。)は、同項の規定にかかわらず、当該各号に掲げる額とする。 ①賃金が、労働した日若しくは時間によつて算定され、又は出来高払制その他の請負制によつて定められている場合には、前項に規定する最後の6箇月間に支払われた賃金の総額を当該最後の6箇月間に労働した日数で除して得た額の100分の70に相当する額 ②賃金の一部が、月、週その他一定の期間によつて定められている場合には、その部分の総額をその期間の総日数(賃金の一部が月によつて定められている場合には、1箇月を30日として計算する。)で除して得た額と前号に掲げる額との合算額 (3) 前2項の規定により賃金日額を算定することが困難であるとき、又はこれらの規定により算定した額を賃金日額とすることが適当でないと認められるときは、厚生労働大臣が定めるところにより算定した額を賃金日額とする。 (4)前3項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した賃金日額が、第1号に掲げる額を下るときはその額を、第2号に掲げる額を超えるときはその額を、それぞれ賃金日額とする。 この、3項に該当する場合として、 平成21.3.31厚労告230号に、 育児休業があったときの特定受給資格者に該当するものとして受給資格の決定を受けたときが定められています。

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    ID非表示さん

  • 私も専門家ではないのですが、あらゆる法律には原則と例外があります。 わかりやすく言うと、車は信号を守らなければいけません。これは原則。 しかし、救急車などは緊急時には信号を守らなくても良い、これが例外です。 なので、原則的にはあなたの失業保険は減額されるはずです。なぜなら 失業保険は直近の仕事で得た給与の70%程度(上限はある)を支給することで、 失業者が突然路頭に迷うようなことを防ぐためのもので、そもそも 直近の仕事で時短勤務で生活できているのですから当然でしょう。 ただ、上記のように例外があるので、もし所定労働時間短縮者に対する 特例などあるなら、「貴方自身が申し出ること」で例外的な措置がとられるのです。 前述したように私も専門家ではないので、これについてはハローワークに 相談するのが一番だと思います。専門的な知識を持った人が相談に乗ってくれる と思います。 ただ、現在財源など厳しいので、個人的には自分から時短を希望していた人に わざわざ割増で失業保険を給付する制度はないような気がします(あくまで 個人的な意見なのできちんと確認はしてください)。もし、そのような制度があるなら 会社がワークシェアなどで会社の側から時短勤務をさせられていた場合に 限るというような感じだと思いますけどね。

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