解決済み
パートの税金や源泉徴収についてわかりません。昨年の6月から働き始めたので、収入は100万を達せず、住民税や所得税が引かれていません。来年待つには103万以上130万未満の収入になる予定ですが、住民税や所得税はいつごろ・どこまで遡って払う必要があるのでしょうか?また、その後すぐに差っ引かれることになるのでしょうか?生命保険を自分でかけていますが、今年は調整でどのくらい帰ってくるかどうかもお聞きできればと思います(年額9万円程度払っています)。それと、もし、パートを辞めても住民税は年度単位で払い続ける必要があるのでしょうか?
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所得税は毎月のお給料が87,000円未満ならかかりません。(19年度より88,000円未満に変更) 最終的に年末調整で年税額がはっきりと決まるのですが、基礎控除が38万円ですので18年度のお給料が38万円以下でしたら所得税はかかりません。 お給料が38万円以上でも、18年度のお給料から38万円を引いた金額が651,000円未満ならやはり所得税はかかりません。 質問者様の場合、18年度は100万円達せずとのことなので、所得税など気になさらぬよう。 住民税は、失礼ですが結婚していらっしゃるのなら、あなたが扶養内の収入ならだんな様のお給料から一緒に引かれていると思いますが。 わからなければ市区町村に問い合わせるのが一番だと思います。 生命保険の控除ですが、所得税を払っていないなら返ってくるお金もありません。 税金を納めていないのですから、いくら保険料がかかっているからと言って、お上がお小遣いをくれるわけではありません。 控除するなら、だんな様の会社でして貰いましょう。 控除証明書を会社に提出するだけです。 でも今年はもう遅いと思われます。 税務署への源泉納付書の提出期限が本日22日なので、会社としてはそれまでに収める源泉額を算出しなければならないからです。 生命保険のほかに、損害保険など(今年から地震保険も適用らしい)も控除できますので、 今年の暮れには、とりあえず、「控除証明書」と名のつくものはだんな様の会社に提出してみましょう。
なるほど:3
>生命保険の控除ですが、所得税を払っていないなら返ってくるお金もありません。 >控除するなら、だんな様の会社でして貰いましょう。 >控除証明書を会社に提出するだけです。 >でも今年はもう遅いと思われます。 旦那様の会社での年末調整では、先の方の回答にありますが既に手遅れです。 しかし確定申告で生命保険所得税の還付は可能かと思います。 つまり旦那様の年末調整を、再度やり直すという事です。 確定申告は、自分で申告手続きをしなければいけません。 確定申告は、税金カテゴリで質問すると、詳細に教えてくれますよ
「住民税」は前年の所得に対し課税されるものです。前年の1/1~12/31までの所得に対する税が本年の6月~翌年5月に掛け課税されます。所得税は1/1~12/31の収入が103万円を超えると発生いたします。
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