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育休から復帰したら有給休暇が0でした。 納得いきません。 2年半勤めて、有休は20日ほど残ってました。 1年半ほど…

育休から復帰したら有給休暇が0でした。 納得いきません。 2年半勤めて、有休は20日ほど残ってました。 1年半ほど産休と育休取りました。 復帰初日に身内が亡くなったので3日間休みました。(欠勤扱い) また、初盆になるので有休が欲しいのです。 田舎で江戸時代から続く家なのでシキタリにはうるさく、行事事には参加しないといけません。 他の会社も復帰後0なら仕方ないのですが… そんなものでしょうか? 会社の就業規則は「継続して6ヶ月以上働いたら」となっています。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    勤務先の企業には、人事担当者は不在でしょうか? まともな会社であれば、知っているはずです・・・。 労働基準法第39条第7項 労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業した期間及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第2条第1号に規定する育児休業又は同条第2号に規定する介護休業をした期間並びに産前産後の女性が第65条の規定によつて休業した期間は、第1項及び第2項の規定の適用については、これを出勤したものとみなす。 つまり、次の期間は出勤したものとみなして計算します。 ・業務上の負傷・疾病による療養のための休業期間(労災) ・産前産後の休業期間(労働基準法第65条に定められた産前6週間、産後8週間の期間) ・育児休業の期間 ・介護休業の期間 ・年次有給休暇を取得した期間 また、この「全労働日」から次の期間は除外します。 ・使用者の責に帰すべき事由による休業日 ・正当な争議行為により労務の提供が全くなされなかった日 単純に、有給の期限は2年ですので、勤続4年とすると、最初の半年は有給がありませんし、その後の1年分も時効です。 したがって、入社1年6か月経過した日から3年6か月後の日までに付与された日数があります。 法定上、26日あることになります。

    なるほど:6

  • 年間は52週間あり、14週間が産前産後休暇で、カウントしても、残りの38週間=8か月以上は、有給付与カウントには入らない。 プラス、1年半ほど産休と育休取りました。と言っているのだから、付与条件の6カ月=基準法では8割以上には程遠いから、リセットされたのです。

    なるほど:2

  • 雇入れ日から4年あまりということでしょうか。なら、どんなに少なくとも26日です。 雇入れ日から4年半超なら、どんなに少なくとも30日です。 産休に入る前のぶんで時効に掛かってないのもあるでしょうから、たぶんこれより多いでしょう。 なぜならば労基法39条8項によると、法定産前産後育児休業期間については、有給付与要件たる8割の出勤率算定にあたってはその期間は出勤したものとみなす、となっているからです。

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    なるほど:3

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