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傷病手当についての質問です。 今月の20日付けで退職します。傷病手当は貰っていて一か月ほど仕事復帰したのですが、やはり…

傷病手当についての質問です。 今月の20日付けで退職します。傷病手当は貰っていて一か月ほど仕事復帰したのですが、やはり無理なので退職することになりました。保険証は20日以降に返却します。退職後も傷病手当を受け取るに当たり、社会保険事務所とのやり取りになると思うのですがどのように対応すればいいんですか?保険とかはどうなりますか?用紙とかは自分で社会保険事務所から取り寄せるのはわかるのですが、傷病手当を貰うためにすべきことは何があるかさっぱりわからないので教えてください。2,3か月傷病手当を貰いそのあと再就職先を見つけようと考えています。まずは今の病気を治してからだと思うので傷病手当を貰って完全の治そうと思っています。傷病手当を貰うために私が損しないようにやるべきことを教えてください。任意保険とか国保とかどうすればいいですか?教えてください。

補足

退職日までは有給消化で8日から休みます。会社に出ることは5日で終わりです。あとは家での休養になります。一度も会社にはいかずの退職になります。

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回答(2件)

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    すでに傷病手当金の支給を受けているので条件は整っていると思いますが、退職日(4月20日)には挨拶も含めて事務所に顔を出すのは止めましょう。出勤扱いにならなければ行ってもいいという話と何が何でも行ってはいけないという両方の説があります。健康保険協会に問い合わせて挨拶程度で賃金が支払われなければいいのか、それとも顔を出すだけでもいけないのか聞いてそれに従いましょう。わかったら教えてください。できたら。 退職後の傷病手当金はご自分で手続きをします。請求書類は今の会社の健康保険協会です。書類も協会にお願いすれば必要な枚数送ってくれます。 生活もありますし、あんまりまとめて大きな金額は請求しないでほしいと言われるので、月初めに前月分とか28週毎とかに請求すれば良いと思います。 傷病手当金は初回請求日から1年6か月間支給を受けることができます。1年6か月分ではなく、1年6か月間です。初回請求日が2013年2月1日なら、2014年7月31日までの分しか請求できません。すでに仕事をしている日数が何イチカあるようですが、仮にそれが20日間あったとしても、前述の例で請求できる日が8月1日から20日間延びることはないのでご注意ください。 離職後にどのくらい治療にかかるかわからないですから、雇用保険の失業等給付はとりあえず受給期間延長手続きが必要です。失業等給付は就労できない方には支給されないですし、傷病手当金の受給を受けている間は併給は受けられません。ハローワークでの手続きやどういう書類が必要なのかは離職票が届く前でも後でも良いので直接ハローワークに聞いてください。4月20日に退職するなら、手続きができるのは5月20日ごろのはずですから、それまでに準備できることがあれば無理しない程度に準備をしましょう。 健康保険は国民健康保険であれば病気を理由に離職をしたことになると思いますから、保険料の減免を受けることができるともいます。年金保険料も支払わなくても支払った期間となる制度もあります。市区町村の国民健康保険課、国民年金課などに問い合わせて下さい。 どういった病気あるいは怪我なのかわからないですが、身体や生活の状態によっては医療費などの支援を受けることができるので、市区町村の福祉課などにも相談してください。何かしらあります。 初診から1年6か月経過してまだ生活や就労ができない、支援が必要な状態であれば障害年金も申請できるようになるので時期が来たらそれも相談するといいと思います。 使えるもの、使っていいものは使いまくりましょう。 補足に。 退職日に有給休暇を消化すると賃金が支払われるので退職後の受け取りができなくなるかもしれません。協会に確認してみてください。 全国健康保険協会のサイトでは退職日の前日までに受給できていれば大丈夫というような記述になっていますが、少なくてもwikiに 「例え職場への挨拶目的、私物整理、会社関係者との面談だけであっても出勤とされる場合には、給付が受けられないことになる。」 とあるので、賃金が支払われる有給休暇の取得がこれに引っかかるのかどうか正直判然としません。 結果受け取れないとバカバカしいので確認してください。

  • ・「傷病手当」ではなく「傷病手当金」では?(違う制度です) ・「社会保険事務所」はとっくに廃止されています。 〉用紙とかは自分で社会保険事務所から取り寄せるのはわかるのですが それ以外のどんなことについて回答が欲しいのか、この質問文ではさっぱり分かりません。 質問内容は具体的にお願いします。 ・退職日に出勤していたなら継続給付の対象はなりません。 ・具体的な手続きについては、保険者(←保険証に書いてある)のサイトを見るなり、問い合わせるなりして下さい。 〉任意保険とか国保とかどうすればいいですか? 傷病手当金の受給とは関係ありません。 「任意継続」の手続きについては保険者のサイトを、国民健康保険の手続きについては市町村のサイトをご覧ください。

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