解決済み
通勤災害の場合は、業務災害と違ってどういった自己負担があるのでしょうか? ある著書には、 「通勤災害の場合は、療養給付という給付を受け医療負担はありませんが、休業給付を受給する場合に限り自己負担があります」 との記述がありますが、 通勤災害は、休業の補償にどういった自己負担があるのでしょうか?
ご回答ありがとうございます。 それは、一日あたり200円ひかれるということでしょうか? 例えば、30日休業した場合、30日×200円=6,000円 業務災害と比べて、通勤災害6,000円の自己負担があるということではないのでしょうか?
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通勤災害は会社のせいで起こるわけではないので、災害にあった労働者にも一部負担を求めて公平性を保とうとする趣旨です。 具体的には休業補償をもらう場合に最初の支給時に200円ひかれます。 それだけです。 補足‐ 1事故200円のため、加療日数が1日でも100日でも200円しか徴収されません。
このサイトをご覧ください。「休業(補償)給付」の部分です・・・ http://www.rousai-ric.or.jp/tabid/95/Default.aspx -補足に対して- 休業理由1回につき、初回に200円の負担です・・・ http://www.y-rousai.net/kind/benefit-of-commutation.html
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