解決済み
私の妻が働いていたパチンコ屋から閉店4日前に「今月いっぱいでこの店閉店だから」と言われバイトを解雇となったのですがこの場合解雇予告手当は請求でき支払ってもらえるのでしょうか。話によるとパチンコ屋でバイトをしており1月28日に出勤したところ店長(雇われ)に「今月いっぱいでこの店閉店になるから」と言われたそうです。店長いわくそのパチンコ屋の親会社で行われた会議で店長が今月いっぱいで閉店にするから、と言われたらしく、他の店員には閉店前日に告知しろと言われたそうなのですが「それじゃあ店員達が酷じゃないですか?」と店長が言い、告知が4日前になったとのことです。一応1月分の給料は今月もらえるみたいです。 ちなみに店長の嫁もこの店で働いており、閉店告知の3,4日前に「そろそろ次の働き先を真剣に考えた方がいいかもね」と遠まわしな言い方で言ってきたらしいです。嫁は店長の妻はいつもこうゆうことを言いているのであまり気にしてはいなかったみたいなのですが、こうゆうことになるのは店長やその妻なら以前から薄々分かっていただろうのにも関わらず遠まわしに上記に妻が言ったセリフが気に入りません。 労働基準法では今回のパターンでも原則少なくとも30日前に解雇予告をし、30日以上の平均賃金を支払わなければならないと定められています。にもかかわらず解雇する4日前に解雇予告するということは労基法違反ではないでしょうか。しかも親会社は前日に告知しろと言っています。 なので解雇予告通知書を店側に書いてもらい労基監督署に内容証明郵便で出し手当の支払いを請求したいのですがなにか良いアドバイスがあれば教えていただきたいです。
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解雇する場合、30日前に予告をするか、解雇通知日の翌日から解雇日まで30日に満たないのであれば満たない日数分の解雇予告手当を支払うことになります。30日前に予告して解雇予告手当を支払うのではありません。 ですから、解雇4日前に通知しても、翌日から解雇日まで3日ありますから、27日分の解雇予告手当を支払えば、労働基準法違反にはなりません。 解雇予告手当が支払われない時のために、まずは、解雇予告期間中であるのなら解雇理由証明(労働基準法22条2項)、退職後なら退職時証明(労働基準法22条1項)の交付を請求しておくことです。 内容証明郵便で請求する場合は、労働基準監督署ではなく店に直接送ってください。
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正確には「30日以上前の予告」or「30日分以上の解雇予告手当の支払い」orその組み合わせです。 4日前の解雇予告の場合、26日分以上の解雇予告手当が法的に請求できます。 30日分請求しても26日分すら払ってくれない場合は労働基準監督署に賃金不払いで相談することをお勧めします。 また、連合系ではない労働組合に相談することもお勧めしておきます。 http://www.zenroren.gr.jp/jp/index.html 0120-378-060
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