解決済み
知人から通関業に関しての通信教育を頂いたのですが、回答が付属しておらず、答え合わせができません。 以下の内容が正しいのか間違いなのか教えてください。宜しくお願い致します。 1:関税法第48条第1項の規定に基づく保税工場の許可の取り消しにつては、税関長に異議申し立てをする事が出来る。 2:関税法その他関税に関する法律の規定による税関職員の処分については、当該職員の属する税関の税関長に対して異議申し立てをすることができる。 3:見本のマークを付し、又は見本の用に供するための処置を施した物品でなければ、関税定率法第14条第6号(注文の取集めのための見本の無条件免税)の規定の適用を受ける事が出来ない。 4:関税暫定措置法第8条(加工又は組立の為輸出された貨物を原材料とした製品の減税)の規定は、本邦から輸出された貨物を原材料としたすべての製品について適用される。 5:品質又は数量等が契約の内容と相違している貨物について輸入者が第三者へ販売する目的で輸出する場合には、関税の払い戻しを受ける事が出来る。 6:貨物の輸入後における法令により輸入した貨物の販売が禁止されるに至った貨物であれば、当該貨物を輸出に代えて廃棄した場合でも関税の払い戻しを受ける事が出来る。 7:本邦において修繕する事が出来ると認められる貨物は、関税定率法第11条(加工又は修繕の為輸出された貨物の減税)の規定による関税の軽減を受ける事は出来ない。
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1 ○ 関税法第89条第1項 2 ○ 関税法第89条第1項、第3項 3 × 1個1000円以下の物品も可。関税定率法施行令第13条の3第2号 4 × 輸入される製品は関税暫定措置法第8条に原料は関税暫定措置法施行令第20条に規定のものに限定。 5 × 品質又は数量等が契約の内容と相違している貨物については返送の場合のみである。関税定率法第20条第1項 6 ○ 関税定率法第20条第2項 7 × 加工については本邦でおこなうことが困難であることが要件であるが修繕はそのような制限はない。関税定率法第11条
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