3年ルールというのがいわゆる“自由化業務”のことを指しているのであれば明らかな労働者派遣法違反(法第40条の2)です。 同条が定める“労働者派遣の役務の提供を受ける期間”に抵触する場合は、単に派遣労働者を交替させれば良いというものではなく、同一就業場所における、同一業務において一切の派遣労働者の受け入れができなくなることを意味します。 但し、これはあくまで派遣就業ができなくなることを言っているのであり、その場合に直前まで働いていた派遣労働者を直接雇用する義務は派遣先にはありません。 よって、派遣先から見て、 リプレイスされる友人の派遣終了:合法 新たに派遣労働者を受け入れ:違法 と考えれば良いものと思います。 なお、本来、派遣元はそのような場合でも安易に派遣労働者を雇い止めすることはできません(「異動なんかできず、退社します。。。」)が、こちらについては本件の細かい背景がわかりませんのでアドバイスは差し控えます。 ご参考まで。
<補足> 直雇用に置き換わる前提で言っています。 次の人が何故派遣と思った根拠は分かりませんが同じ業務なら派遣は置けません。 また、去る人に次の人の身分を明かす必要はないので本当に派遣か分かりません。 また、ご友人が行っていた業務と同一ではなく別業務なら派遣でも何ら問題無いです。 珠に有るのは、前の人が単純で誰でも置き換え出来る業務でしたが次の人は新規契約で専門性が有る業務になる事です。結構、派遣の人は自己主張が強く仕事内容が増える事に対して激しい拒否反応を示す場合も有ります。 そうなったら、次の更新の時か気が長い会社は上限を持って打ち切ります。 まったく持って、合法です。何ら違法ではないです。 結局、ご友人の評価が伴わなかった為の結論ですね。 稀に直雇用化される方も居ますが、パート扱いになり時給も大幅削減になり。 結局、自ら退職する人も居ます。 そのまま、派遣先に残りたいそれなりの賃金を頂いてと希望するのなら実績を残す事です。 偶々、別部署に欠員が出来て新規契約できたのなら「ご友人はラッキーです。」 3年で直接雇用を絶対しろと言う法律で無いので、必要ないなら派遣のままで終了する物です。 ご友人が納得して受けたのは、ラッキーと思ってでしょう。 派遣は正社員の雇用を脅かす存在であってはならないので、3年で別の直接雇用の方を雇って終了するのは合法です。部署名だけ変更し席も仕事も変わらないのなら脱法ですが、それでも居たいと望んだのはご友人です。嫌なら受けなければいいのです。
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